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ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点 「損害賠償の法律関係」

ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点 「損害賠償の法律関係」

みなさんこんにちは。 「試験直前予想!これだけは押さえる鉄板論点」の第2回は、「損害賠償に関する法律関係」を取り上げます。

ここでは、「民法の不法行為責任」を頻出論点としてピックアップします。特に民法の不法行為責任では、“純粋な民法709条の不法行為責任”だけでなく、“共同不法行為”や“使用者責任”、関連する法令として“自動車損害賠償保障法(自賠法)”や“製造物責任法”も問われていますので、そこもチェックが必要です。 では、鉄板過去問いきましょう!

鉄板過去問にトライしよう!

鉄板過去問
① AおよびBは、共同の不法行為によってCに損害を加えた場合、Cに対して、連帯して損害賠償責任を負う。(第38回第1問ケ,第36回第10問エ④,第35回第8問ク)② Xは、突然殴りかかってきたYから自己の身を守るため、Yを突き飛ばしてYを負傷させた。XのYに対する反撃が民法上の正当防衛に当たる場合、XはYに対して不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。(第35回第3問エa,第34回第3問ウ①,第30回第3問イ③)

① ○ → AとBは各自連帯して損害賠償責任を負う。2分の1ずつ負うのではない点に注意しよう。
② ○ → 正当防衛が成立する場合、損害賠償責任は負わない。不法行為における加害行為は違法であることが必要であるが、正当防衛ではその違法性が阻却される。

上記の2問は非常によく問われています。「民法の不法行為責任」については文章穴埋め形式の問題で問われることもありますので、キーワードをテキストに戻って確認しておきましょう。

続いて、周辺過去問として上記に挙げた“自動車損害賠償保障法(自賠法)”と“製造物責任法”をみてみましょう。

周辺過去問
① 自動車損害賠償保障法上、運行供用者が負う損害賠償責任は、運行供用者が自ら自動車を運転していた場合に限り成立する。(第34回第8問ク,第24回第3問オ④)② 製造物責任法上の製造業者等には、製造物を業として製造または加工した者のほか、製造物を輸入した者も含まれる。(第35回第4問ア,第31回第1問カ)

① × → 自動車の所有者であれば、運転しているか否かにかかわらず責任を負う。
② ○ → 製造物責任を負う者の範囲には、製造・加工業者のほか輸入業者も含まれる。

上記のほか、自動車損害賠償保障法では、“物損は適用対象外である”点、製造物責任法では、“製造物自体の毀損のみの場合は適用されない”点も押さえておきましょう。

予想問題にチャレンジしよう!

最後に、予想問題です。

予想問題
① 宅配業者Aのトラック運転手Bは、不注意による操作ミスでCが運転する乗用車と衝突し、Cに怪我を負わせた。CがAに対して自賠法上の運行供用者の責任を追及するためには、Bの不注意によって事故が起きたことをCが証明する必要がある。
② 不法行為の被害者が、当該不法行為によって損害を被る一方で利益を得た場合、損益相殺により損害賠償の額が調整されることがあるが、被害者が受け取った傷害保険の保険金はその対象にはならない。

① × → 運行供用者の責任の場合は、民法709条の不法行為責任の場合と異なり、運行供用者であるAが“責任は負わない旨(免責要件)”を証明しなければならない。このように事例形式での出題もありうるため、図を描くなどしてしっかり事実関係を整理して考えよう。
② ○ → 任意加入の生命保険金や傷害保険金は損益相殺の対象にはならない。覚えておこう。

今回は、頻出論点「民法の不法行為責任」をポイントにみてきましたが、いかがでしたでしょうか。

さて、次回は「債権の担保」の分野をみていきましょう!

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