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ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点 「消費者の保護」

ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点 「消費者の保護」

みなさんこんにちは。「試験直前予想!これだけは押さえる鉄板論点」の第5回は、「取引に関する法規制」の分野から、とりわけ“消費者の保護”に視点をあてて、その中でも代表的な“特定商取引法”「クーリング・オフ」を中心に取り上げます。

この「取引に関する法規制」の分野における“消費者の保護”については、“特定商取引法”の「クーリング・オフ」のほか、“消費者契約法”「誤認・困惑による取消し」「契約条項の無効」が頻出の論点となります。コチラは周辺過去問でチェックしていくことにします。

それでは、クーリング・オフに関する鉄板過去問をみていきましょう。

鉄板過去問にトライしよう!

鉄板過去問
① 特定商取引法上、消費者は、いわゆるクーリング・オフを行使して事業者との間の契約を解除するには、事業者の営業所に赴いて、事業者に対し口頭でクーリング・オフを行使する旨の意思表示をしなければならない。(第39回第1問キ,第36回第6問イ②,第33回第3問イ①) ② X社の従業員Aは、消費者Yの自宅を訪問し、Yとの間で時計の売買契約を締結した。その後、Yは、所定の期間内にクーリング・オフを行使した。この場合、Yは、時計をX社に返還する義務を負うが、その返還に要する費用はX社が負担しなければならない。(第36回第6問イ③,第33回第3問イ④,第32回第3問イ④)

① × → クーリング・オフは書面によって行う必要がある。なお、“クーリング・オフができる旨の告知”も書面による必要がある点も押さえておくこと。
② ○ → クーリング・オフは“無条件解除”。消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要がなく、商品を受け取っている場合でも業者の負担で引き取らせることができる。

続いて、周辺過去問として“消費者契約法”の「誤認・困惑による取消し」と「契約条項の無効」の問題をみてみましょう。

周辺過去問
① 消費者契約法上、消費者は、事業者の一定の行為によって誤認または困惑をして、事業者と契約を締結した場合、当該契約を取り消すことができる。(第37回第10問オ④,第34回第10問エ①,第32回第3問イ①) ② 消費者契約において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項が定められている場合、当該条項は無効である。(第39回第3問オC,第36回第8問ク,第34回第10問エ②)

① ○ → 消費者契約法4条の誤認・困惑による取消し。事例問題で出た場合でも、誤認・困惑の有無を判断し、取消しができるか否かを答えられるようにしておくこと。
② ○ → 本肢のような“債務不履行責任”のほか、“不法行為責任”や“瑕疵担保責任”を免除するという条項の場合も同じです。また、その“条項(のみ)”が無効になる点に注意してください。“契約自体(全部)”が無効になるわけではありません。

上記以外に、ごくまれに“割賦販売法”が出題されることがあります。知識としては、「2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う場合に割賦販売法の適用がある」という事を覚えておいてください。例えば、「支払期間や回数にかかわらず適用される」と出題されたら、×(誤り)です。

それでは最後に、予想問題です。

予想問題にチャレンジしよう!

予想問題
① 事業者と消費者との間の取引について、消費者がクーリング・オフを行使した場合、その効果が生じるのは、クーリング・オフを行使する旨の書面通知が事業者に到達した時点である。
② 特定商取引法上、通信販売には、クーリング・オフの適用がない。

① × → クーリング・オフの通知については、書面を“発信した時点”で法的効力が生じる(発信主義)。
② ○ → そのとおり。ちなみに、“通信販売”については特定商取引法上、「適正な広告」を行わなければならず、「誇大広告」を禁止している。

さて、最終回の次回は「ビジネスにかかわる家族法」の分野をみていきます。 最後まで頑張りましょう!

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