「税理士・なるき先生の税金お悩み相談室」では、税金に関する様々なお悩み解決をしていきます。
第2回は贈与税についてです。オンスク君と自分自身を照らしあわせながら、節税に活かしてみてくださいね。
オンスク君:なるき先生、こんにちは!
なるき先生:こんにちは、オンスク君!
この前、贈与のことで相談したいことがあると言っていましたけど、今日はそのことですか?
オンスク君:そうなんです。
実は、母方の祖父が、母に土地を遺したいそうで、生前贈与を考えているんです。
でも、贈与してもらうと、贈与税が高いと聞いたので、実際どうなのかをなるき先生にお聞きしたいと思いまして…。
なるき先生:なるほど。整理すると、贈与者(財産をあげる人)が「母方の祖父」、受贈者(財産をもらう人)・贈与税支払い義務者が「母」ということですね。
まずは、贈与したい土地について詳しく教えて欲しいのですが…。
オンスク君:はい。
登記事項証明書を持って来ました。
なるき先生:おお、準備がいいですね。
これがあれば、大丈夫です。
ふむふむ、広さが100㎡、住所は東京都▲▲▲区●●●1-1-1…
土地の金額の算出の仕方は難しいので、細かいところは割愛しますが、この土地ですと、評価額が3,000万円になりますね。
オンスク君:評価額?
なるき先生:この土地を現金にすると3,000万円の価値があるということです。
ただ、実際にこの金額で売れるというわけではないので、そこは気をつけてください。
あくまでも計算上の金額です。
オンスク君:はい、わかりました。
それで、3,000万円の土地だと、贈与税はいくらになるんですか?
なるき先生:はい。
では、一緒に計算してみましょう。
まず、財産の金額から非課税額を控除して、課税価格を算出します。
財産の金額というのは、今回は、土地の3,000万円です。
非課税額というのは…
オンスク君:あっ、知ってます!
この前教えてもらった110万円ですね!
なるき先生:その通り!
贈与の場合、毎年110万円までが非課税になります。
したがって、3,000万円-110万円=2,890万円が課税価格です。
続いて、課税価格に、贈与税率を乗じます。
贈与税率には、直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の者(子・孫など)が贈与を受けた場合の“特例税率”と、それ以外の場合の“一般税率”の2種類があります。
今回は、お祖父様から、お母様(祖父の子・20歳以上)への贈与なので、特例税率を使います。
そうすると、2,890万円×45%-265万円=1035.5万円の贈与税がかかります。
オンスク君:1,035万円ですか!!!
先生、高すぎです!
計算、間違っていませんか?
なるき先生:残念ながら、計算は間違っていません。
贈与税は、かなり税率が高いので、びっくりするくらい税金がかかってしまうんです。
オンスク君:う~~~~~
1,000万円も払えないなあ。
なるき先生:そうですよね。
3,000万円のものを贈与するために、1,000万円以上税金を払うというはもったいないので、私も、普通に贈与するのは止めた方がいいと思います。
ですので、贈与税の節税対策の1つとして、 “相続時精算課税制度”を検討してみましょう。
オンスク君:なんですか?
ソウゾクジセイサンカゼイセイド???
なるき先生:相続時精算課税制度というのは、贈与の方法の1つで、相続財産の前渡し的な性格を持つものです。
非課税額が累計2,500万円、贈与税率は一律20%なので、高額財産の生前贈与に向いている制度だと言えます。
オンスク君:何かよくわかりませんが、すごそうですね!
さっそく、ソウゾクジセイサンカゼイセイドを使った場合、贈与税がどうなるのか計算してください!
なるき先生:わかりました。
では、相続時精算課税制度を使った場合の贈与税額を計算してみましょう。
贈与税額は、(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円です。
オンスク君:100万円!!
さっきは、1,000万円以上だったのに、10分の1以下になった!!
先生、これは、すごいですね。
こんなにいい制度、使わない手はないですよね!
なるき先生:そうですね。
確かに、ここだけ見ると、すごくいい制度に見えるのですが、相続時精算課税制度には、デメリットも結構あるので、必ずしもおすすめできる制度とは言えません。
オンスク君:デメリット?
なるき先生:相続精算課税制度を適用して贈与した財産は、相続のときに、改めて相続財産に加える必要があるんです。
例えば、相続財産に加えるときに、土地の評価額が贈与の時よりも値下がりしていたとしても、贈与の時の評価額で相続税を計算する必要があるので、相続税が高くなる可能性があります。
また、一度でも相続時精算課税制度を適用してしまうと、それ以降の同じ贈与者からの贈与は、すべて相続時精算課税制度を使わないといけなくなります。
つまり、先に述べた「毎年110万円の非課税枠」は一切使えないんです。
ですから、相続時精算課税制度を適用する場合は、メリットとデメリットを良く考えた上で、慎重に決めるようにしてください。
オンスク君:そうなんですね。
わかりました!
ありがとうございます!
今日教えてもらった話を祖父と母に話してみて、改めて、贈与について検討したいと思います。
なるき先生:そうですね。
実際に贈与する際は、ぜひ、お祖父様とお母様と一緒にいらしてください。
そのときに、改めて、生前贈与の手続きについて、進めていきましょう。
オンスク君:はい!
わかりました!
あと、先生、もう1つお聞きしたいことが…。
今度は、自分の所得税の節税についてなのですが…。
あ、でも、今日はもう時間がないので、また今度にします!
今日は、どうもありがとうございました!
…ということで、次回は所得税に関するお悩みに、なるき先生がお答えしていきます。お楽しみに。
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