「税理士・なるき先生の税金お悩み相談室」では、税金に関する様々なお悩み解決をしていきます。
第3回は所得税についてです。オンスク君と自分自身を照らしあわせながら、節税に活かしてみてくださいね。
オンスク君:なるき先生、こんにちは!
なるき先生:こんにちは、オンスク君!
オンスク君:先生、ちょっと聞いてください。
今月の給与明細をよく見たら、所得税と住民税で2万円も引かれていました!
なんとか、この金額を安くする方法はありませんか?
なるき先生:けっこう引かれていますね。
では、今日は、所得税と住民税を安くするおすすめの節税方法を教えましょう。
オンスク君:本当ですか!
ぜひ、よろしくお願いします!!
なるき先生:まずは、“ふるさと納税”から行きましょう。
オンスク君は、ふるさと納税については、ご存知ですか?
オンスク君:はい、なんとなく。
地方自治体に寄附をすると、お礼がもらえるものですよね。
なるき先生:そうですね。
お礼がもらえるだけでなく、税金も安くなります。
わかりやすくするために、具体例を上げて説明すると…
例えば、10万円のふるさと納税をした場合、まずは、お礼として3万円(10万円×3割)くらいの価値のある物をもらったり、サービスを受けられます。
さらに、9.8万円(10万円-2,000円)分、所得税や住民税が減額されます。
つまり、10万円支払うことによって、3万円のお礼と9.8万円の減税で、12.8万円分の対価を受け取っていることになるんですよ。
オンスク君:そうなんですね!
それは、やった方が絶対お得じゃないですか!
なるき先生:そうですね。
ただ、誰が10万円寄附しても、9.8万円分の減税が受けられるわけではないので、そこは注意してください。
オンスク君:どういうことですか?
なるき先生:減税できる金額は、所得額に応じて上限額が決められています。
極端な話をすると、所得税がかからない人は、いくら寄附しても減税できるものがないという話です。
オンスク君:なるほど。
ふるさと納税で得をするためには、限度額以内で寄附することがポイントなんですね。
なるき先生:さすが、オンスク君、その通りです。
限度額以内で、ステキな返礼品を貰ってください!
オンスク君:はい!
なるき先生:続いて、2つ目の節税方法も紹介しましょう。
オンスクくんは、生命保険、医療保険、個人年金などには加入していますか?
オンスク君:いえ、今は特に入っていません。
加入していると何かお得なことがあるんですか?
なるき先生:これらの保険に加入して生命保険料等を支払うようになると、生命保険料控除の適用を受けることができます。
オンスク君:生命保険料控除?どんな制度なんですか?
なるき先生:1年間に支払った生命保険料等の金額に応じて、一定額を所得から控除できるという制度です。
所得が控除されることによって、所得税や住民税が安くなるんですよ。
オンスク君:ふむふむ。
なるき先生:ただ、こちらの制度は、支払った金額に対して、節税効果というのは、それほど大きくありません。
ですので、節税目的で始めるのはおすすめしません。
本来の目的で生命保険等に加入した際は、生命保険料控除の適用を忘れないようにしてくださいね!
オンスク君:はい!わかりました!
なるき先生:最後に、“確定拠出年金”について説明します。
オンスクくんは、確定拠出年金という制度は、ご存知ですか?
オンスク君:うーん、名前を聞いたことはあるんですが、内容はさっぱり…。
なるき先生:わかりました。
簡単に説明しますと、確定拠出年金というのは、加入者が毎月掛金を積み立てて、その積立金額を運用したものを、将来年金として受け取るという制度です。
その年の掛金額を全額、所得から控除できるので、所得税や住民税の節税に繋がります。
オンスク君:へえ、将来受け取る年金額を増やしながら、掛金額も全額控除できるというのは、すごいですね。
なるき先生:そうですね。
掛金の上限額は決められていますが、全額控除ですので、節税効果は高いです。
また、運用益に税金が課せられないという点でも魅力的ですね。
オンスク君:それは、すごい!
逆に、デメリットはないんですか?
なるき先生:いいところに気付きましたね。
確定拠出年金は、途中で解約できないというところが最大のデメリットです。
ですから、始める前に、最後までやり切れるかどうかよく検討した上で、始めるようにしてください。
オンスク君:わかりました!
確定拠出年金を始めるときは、最後までやり切るつもりで、ですね。
なるき先生:おすすめの節税方法、今日のところは以上です。
これらの方法を活用して、上手に所得税や住民税を減らしてくださいね!
オンスク君:はい、どうもありがとうございました!
あ、あと、もう1つ。
実は、最近、仮想通貨取引を始めまして、そのことで教えて欲しいことがあるんです。
今度、時間のあるときでいいので、また教えてください。
…ということで、次回は仮想通貨取引に関する税金のお悩みに、なるき先生がお答えしていきます。お楽しみに。
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