なるき先生:前編では、課税対象が4,000万円で、それにかかる相続税が450万円かかることがわかりました。
課税対象の4,000万円部分をできるだけ小さくすることで、相続税が安くなりますので、今回の場合は、生命保険を使った方法と、贈与を使った方法について紹介しましょう。
オンスク君:はい!
詳しく教えてください!
なるき先生:わかりました。
では、まずは、生命保険を使った方法から。
死亡によって生命保険金を受け取った場合、“500万円×法定相続人の数”が非課税になります。
今回の場合は、法定相続人は3人(オンスク祖母・オンスク父・オンスク叔父)でしたね。
したがって、最大で1,500万円(500万円×3人)までの生命保険金には、相続税が課税されないということになります。
オンスク君:同じ1,500万円でも、現金を相続すると課税されてしまうけど、生命保険で受け取ると課税されないんですね。
なるき先生:その通りです。
ですから、お祖父様にお願いして、お祖父様が、“契約者”かつ“被保険者”となる生命保険に1,500万円分加入してもらってください。
それだけで、相続税は262.5万円になって、187.5万円減ることになります!
オンスク君:それだけで、そんなに安くなるんですね!
ぜひ、祖父には生命保険に入ってもらいます!
なるき先生:続いて、贈与を使った節税方法(生前贈与)を紹介します。
相続の前に生前贈与をすることにより相続財産を減らすというのが、贈与を使った節税の趣旨になります。
オンスク君:なるほど!
では、祖父に4,000万円を生前贈与してもらえるように、お願いしてみます!
なるき先生:待って待って!
無計画に贈与をしてしまうと、相続税は節税できても、かえって贈与税が高くなってしまいますよ。
オンスク君:えっ、そうなんですか!?
では、どうしたらいいんでしょう???
なるき先生:贈与の場合、受贈者(財産をもらう人)ごとに年間で110万円までは、贈与税が一切かかりません。
これを上手く利用することが、贈与を使った節税のポイントです。
オンスク君:なるほど。
なるき先生:例えば今回の場合、お祖父様から、お祖母様、お父様、叔父様、オンスク君の4人に、毎年110万円ずつ、6年に渡って贈与してもらいます。
そうすると、合計で2,640万円(110万円×4人×6年)贈与することになりますが、贈与税は一切かかりません。
オンスク君:おお、すごい!!
年と贈与先をうまく分散させることで、贈与税がまったくかからなくなるのですね!
なるき先生:その通りです!
さらに、さきほどの生命保険を使った節税方法とあわせて、相続税の課税遺産総額は4,140万円(1,500万円+2,640万円)減ることになります。 そうすると、課税遺産総額は0円以下(元の課税遺産総額4,000万円-4,140万円)になりますから、相続税も一切かからなくなります!
オンスク君:す、すごい!!
たった、これだけのことで、450万円の相続税が0円になるんですか!!
なるき先生:そうですね。
簡単な対策をするかしないかで、数百万円単位で相続税が変わることは、全然めずらしくないんですよ。
無駄に相続税を払うのはもったいないですから、しっかり節税対策をするようにしてください!!
オンスク君:はい!
教えてもらったことを祖父に伝えて、しっかり節税対策をしてもらいます!
それで、なるき先生、実はもう1つご相談が…。
今度は、母方の祖父の話なんですが、土地を母に贈与したいらしいです。
土地となると、現金のように細かく分けて贈与するというわけにはいかないと思うのですが、何かいい方法はありませんか?
…ということで、次回は贈与税に関するお悩みに、なるき先生がお答えしていきます。お楽しみに。
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