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「企業活動に関わる法規制」ビジネス実務法務2級の科目別勉強法⑥

「企業活動に関わる法規制」ビジネス実務法務2級の科目別勉強法⑥

「注文したわけでもないのに、健康食品が送られてきて、代金の支払いを請求されたんだけれど、どうすればいいのかなぁ…」と友人のオンスク君からの相談。あなたならどう答えますか?

皆さん、こんにちは。この連載では、ビジネス実務法務検定試験®2級で70点を取るための具体的な勉強法についてご説明しています。

前回は債権の管理・回収と倒産処理」の勉強法についてお話をしました。今回は、「企業活動に関わる法規制」の勉強法についてお話をします。

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1. 「企業活動に関わる法規制」の出題内容・配点

この分野の出題内容は、企業活動を規制する各種の法律です。大別して、
①独占禁止法
②下請代金支払遅延等防止法
③不正競争防止法
④消費者保護関連法
⑤個人情報保護法
⑥IT関連法
⑦金融商品取引法
⑧貸金業に対する規制
⑨食品の安全・衛生・表示に関する法律
⑩行政手続法⑪企業と犯罪
の11項目から成り立っています。

この分野からは、配点にして10点から15点程度の出題となっています。

2. 「企業活動に関わる法規制」の出題傾向

この分野については、まず、出題のもっとも多いのは独占禁止法です。次いで、下請代金支払遅延等防止法、不正競争防止法消費者契約法特定商取引法および個人情報保護法からの出題が多いです。また、企業と犯罪もよく出題されています。

下請代金支払遅延等防止法以外は3級試験でも出題されていますが、聞かれる範囲が広くなっています。ただ、難易度はそれほど高くはありませんので、この分野は得点源としたいところです。

3. 「企業活動に関わる法規制」の勉強法

① 独占禁止法

独占禁止法からは毎回出題されています。独占禁止法については、まず、この法律によって禁止されている「私的独占」、「不当な取引制限(カルテル)」および「不公正な取引方法」の意味・類型・具体例を押さえるようにしてください。

次に、独占禁止法違反行為に対する措置(排除措置命令・課徴金納付命令・確約手続等)を押さえましょう。課徴金納付命令については、2019年に改正がありました。
また、確約手続は、TPP協定及びTPP11協定の締結に伴い、独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度として2018年から施行されている制度です。

この両者は、今後の出題の増加が予想されるところです。

② 下請代金支払遅延等防止法

下請代金支払遅延等防止法については、「親事業者の義務」と「親事業者の禁止事項」を押さえてください。

③ 不正競争防止法

不正競争防止法は、最近出題が増加した法律で、独占禁止法と同様に、毎回出題されています。

不正競争防止法については、「不正競争の類型」が重要です。中でも、「商品・営業主体混同惹起行為」、「著名表示使用行為」、「営業秘密にかかる不正競争行為」がよく出題されており、重要です。

④ 消費者契約法

消費者契約法も、毎回出題されています。
消費者契約法については、まず、「消費者契約の意味」、「消費者の意味」、「事業者の意味」を押さえてください。
次に、「取り消すことができる行為」には何があるかを押さえましょう。

そして、「無効となる契約条項」とはどのような条項かを押さえてください。

⑤ 特定商取引法

特定商取引法も、毎回出題されています。
特定商取引法については、「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引(マルチ商法)」、「業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)」、「特定継続的役務提供」、「訪問購入」、「ネガティブオプション(送り付け商法)」が重要です。

上記のうち、通信販売とネガティブオプション以外については、クーリング・オフの制度があり、この点もよく出題されます。

⑥ 個人情報保護法

個人情報保護法からも毎回出題されています。
出題の中心は、「個人情報取扱事業者の義務」です。個人情報保護法については、ここ数年の間に多くの重要な改正(個人情報取扱事業者の意味要配慮個人情報匿名加工情報等)がありましたので、今後の改正にも注意する必要があります。

個人情報保護法の問題は、難易度は高くありませんので、ぜひ得点源としたいところです。

⑦ 企業と犯罪

企業と犯罪については、「総会屋に関する犯罪利益供与罪利益供与要求罪)」がもっとも多く出題されています。
3級試験と違って、2級試験では事例問題が出題されますので、テキストや過去問題集に掲載されている事例を押さえる必要があります。

3級試験では聞かれたことがないテーマとして、「公益通報者保護法」があります。
公益通報者保護法については、「公益通報者の意味」、「公益通報の相手方」、「公益通報を理由とする解雇の無効」を押さえてください。

ところで、冒頭のオンスク君からの相談についてですが、ビジネス実務法務2級試験合格者のあなたなら「それは、最近話題となっている“ネガティブオプション(送り付け商法)”という悪徳商法だね。心配は無用だよ。代金なんか払う必要はない。ただし、2週間はその商品を保管しておくこと。2週間経っても業者が商品の引取りをしないときは、処分してもかまわない。」というようにアドバイスをすることでしょう。

次回は、ビジネス実務法務2級の試験科目のうち「会社と従業員との法律関係」の勉強法についてお話をします。

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