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2020民法大改正|ビジネス実務への影響① 消滅時効

2020民法大改正|ビジネス実務への影響① 消滅時効

民法が約120年ぶりに改正され、改正法が2020年(令和2年)4月1日から施行(一部の規定は未施行)されています。

債権法を始めとして、総則、相続等改正箇所はきわめて多岐にわたりますが、民法改正に伴い、企業がビジネス実務上の影響を受ける点がいくつかあります。改正点についての正確な知識がなければ、不利益を受ける危険性もあります。

そこで本連載では、ビジネスパーソンが押さえておかなければならない、ビジネス実務に影響を与える主な民法改正点について30回にわたり解説をしていきます。

今回のテーマは、消滅時効です。

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1. 時効期間と起算点に関する改正

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度をいいます。

改正前の民法(以下「旧法」という。)は、債権の原則的な時効期間を「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年と規定したうえで、その例外として、職業別に時効期間を細かく区分する短期消滅時効(飲食料1年、弁護士の報酬2年、医師の診療報酬3年等)を規定していました。
また、商行為によって生じた債権の時効期間は5年(商法522条)とされていました。

しかし、この職業別の短期消滅時効は、

① ある債権にどの時効期間が適用されるのか、複雑でわかりにくい
② 1~3年という区別も合理性に乏しい

との批判がありました。

そこで、改正後の民法(以下「新法」という。)は、職業別の短期消滅時効をすべて廃止し、「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年という時効期間は維持しつつ、新たに「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年という時効期間を追加して、客観的起算点と主観的起算点のいずれか早い方の経過によって時効が完成するものとしました。

例えば、消費者ローンの過払金(不当利得)返還請求権についていえば、

  • 権利を行使することができる時(取引終了時)から10年
  • 権利を行使することができることを知った時(過払いであることを知った時)から5年

いずれか早い方の経過によって時効が完成することになります。

また、職業別の短期消滅時効の廃止と併せて、商法も改正され、商行為によって生じた債権の時効期間を5年とする商法522条の規定は削除されました。
その結果、商行為によって生じた債権も、

  • 権利を行使することができる時から10年
  • 権利を行使することができることを知った時から5年

いずれか早い方の経過によって時効が完成することになります。

旧法下における職業別の短期消滅時効の廃止により、ビジネス実務に関連する債権、例えば、

  • 商品の売掛代金債権(旧法の時効期間は2年)
  • 工事請負代金債権(旧法の時効期間は3年)

などは、長期化することから、帳票類の保管期間の延長等の実務対応が必要となるものと思われます。

2. 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の特則、不法行為債権に関する長期20年の期間制限の解釈の変更

旧法は、不法行為に基づく損害賠償請求権について、「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時(主観的起算点)から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時(客観的起算点)から20年を経過したときも、同様とする。」と規定していましたが、前者の「3年」が時効期間を定めるのに対し、後者の「20年」は除斥期間を定めたものと解されていました。

除斥期間とは、期間の経過により当然に権利が消滅する場合におけるその期間をいい、判例は、時効期間と異なり、原則として中断(新法では「更新」という。)や停止(新法では「完成猶予」という。)が認められず、当事者の援用も不要で、除斥期間の主張は権利濫用等に当たる余地がないとしていました。

しかし、前者の「3年」については、

①生命・身体は重要な法益であり、これに関する債権は他の債権よりも保護の必要性が高い
②治療が長期間にわたるなどの事情により、被害者にとって迅速な権利行使が困難な場合がある

との批判がありました。

また、後者の「20年」についても、これを除斥期間と解すると事案によっては不都合な結論に至ることがあり得るとの批判がありました。

そこで、新法は、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間について、これを長期化する特則を新設し、上記の「3年」を「5年」に延長し、また、「20年」を時効期間とする解釈の変更を行いました。

また、これと併せて、債務不履行に基づく損害賠償請求権についても、それが人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権であるときは、客観的起算点からの時効期間を10年ではなく、20年としました。

3. 時効の中断・停止の改正

旧法は、時効の進行や完成を妨げる事由として、「時効の中断」と「時効の停止」という概念を定めていました。

「時効の中断」とは、既に経過した時効期間がリセットされて、新たに時効の進行を始めることをいい、「時効の停止」とは、一定の事由がある場合に、その事由が終了する等までの間は、時効が完成しないことをいいます。

しかし、

①「中断」ないし「停止」という表現や制度が複雑(技巧的)でわかりにくいのではないか
②中断の効果としては「完成の猶予」と「新たな時効の進行(時効期間のリセット)」の2つがあるが、それぞれの効果の内容も発生時期も異なることから、新たに2つの概念を用いてわかりやすく整理すべきではないか
③「停止」についても、中断の見直しとあわせて整理をすべきではないか
④裁判上の催告に関する判例法理を明文化すべきではないか

との批判がありました。

そこで新法は、「中断」を「更新」、「停止」を「完成猶予」と呼び替えて、多岐にわたる中断事由について、各中断事由ごとにその効果に応じて、「時効の完成を猶予する部分」は完成猶予事由とし、「新たな時効の進行(時効期間のリセット)の部分」は更新事由と振りわけることとし、さらに、停止事由については、「完成猶予」事由としました。

以下に、主要な改正点についてまとめておきます。

(1)裁判上の請求等

裁判上の請求等(訴訟の提起、支払督促、調停の申立て等)を完成猶予事由とし、その手続が続いている間は時効が完成しないとしつつ、取下げ等によって手続が途中で終了した場合には、その終了の時から6ヵ月が経過するまでは時効が完成しないとしました。

そして、勝訴判決が確定した場合等を更新事由として、その時から新たに時効が進行するものとしました。

(2)強制執行等

強制執行等(強制執行、担保権の実行等)を完成猶予事由とし、その手続の終了(ただし、取下げ等により途中で終了した場合を除く。)を更新事由としました。

(3)仮差押え・仮処分

仮差押え・仮処分は、旧法では中断事由とされていましたが、新法は、これを完成猶予
事由としました。

(4)催告

催告(内容証明郵便による請求等)は完成猶予事由であることを明文化し、催告の時から6ヵ月が経過するまでは時効が完成しないとしました。

また、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しないとされました。

(5)天災等による時効の完成猶予

旧法は、天災等による時効の停止(新法は「時効の完成猶予」)の期間について「障害が消滅した時から2週間」と規定していましたが、この期間は短すぎるとの批判をうけて、新法は、時効の完成猶予の期間を「3ヵ月」に延長しました。

(6)協議を行う旨の合意(協議合意)による時効の完成猶予

この制度は、当事者が裁判所を介さずに紛争の解決に向けて協議をし、解決策を模索している場合にも、時効完成の間際になれば、時効の完成を阻止するため、訴訟を提起しなければならないが、これは、紛争解決の柔軟性や当事者の利便性を損なうものであり、新たな完成猶予事由を設けるべきではないか、との批判をうけて、新たに設けられたものです。
 
権利についての協議を行う旨の合意(協議合意)が、書面またはその内容を記録した電磁的記録でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しません(時効の完成猶予)。

① その合意があった時から1年を経過した時
② その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
③ 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヵ月を経過した時

協議合意により時効の完成が猶予されている間にされた再度の協議合意は、時効の完成猶予の効力を有します。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができません。

これに対し、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた協議合意は、時効の完成猶予の効力を有しません。協議合意により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、時効の完成猶予の効力を有しません。

協議を行う旨の合意(協議合意)による時効の完成猶予は、企業にとって無用な訴訟提起の負担を減らすなど、訴訟コストの削減に資することが考えられます。

2020民法大改正|ビジネス実務への影響① 消滅時効

連載「2020民法大改正|ビジネス実務への影響」第1回の今回は、消滅時効について解説しました。

次回は「法定利率」について解説します。

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