平成27年12月から労働安全衛生法が改正され、50名以上の従業員を有する事業場にストレスチェックの実施が義務付けられました。従業員50名未満の事業場は努力義務です。
今こそ取りたい「衛生管理者」シリーズの最終回では、近年義務付けられた「ストレスチェック制度」の推進における衛生管理者の役割をお伝えします。
ストレスチェック制度推進による衛生管理の役割か
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、簡単に言うと定期的(基本的に年1回)に労働者のストレスの状況について検査を行い、ストレスの高い者を早期に発見し、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するというものです。
50名以上の全事業場に実施義務がある
ストレスチェックの実施義務対象はなぜ50名以上の事業場となったのでしょうか。
ストレスチェックは、実施前に衛生委員会で企画検討し、実施後も衛生委員会に結果報告されなければなりません。また、産業医がストレスチェックの実施者となる場合が多く、産業医も欠かせません。
従いまして、厚生労働省は安全衛生管理体制として衛生委員会が設立・運営されており、産業医が選任されている従業員50名以上の事業場をまず義務化対象としたのです。
ストレスチェックが実施できる体制を整える
衛生管理者は衛生委員会の主担当者です。メンタルヘルス不調の撲滅も衛生管理者の主要な業務であり、ストレスチェック制度の運営も衛生管理者の主要な業務となります。
衛生管理者は、産業医・人事総務部門等と連携して、ストレスチェックが予定通りに実施されるよう推進していかなければなりません。
ストレスチェックは1年に1回実施し、実施報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。初回の提出締め切日は平成28年11月30日です。
50名以上の事業場に勤務している皆さんは、今後年に1回ストレスチェックが実施されますので、運営にご協力お願いいたします。
社会的ニーズが高まってきている衛生管理者の資格
全8回にわたり、衛生管理者の職務内容や試験に向けた勉強法、求められている役割についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。
ストレスチェックの実施義務化にもわかる通り、現在、職場環境の悪化による精神的なストレスが原因で心の病を抱える従業員が増えてきていることが社会的な問題となっています。
衛生管理者は、従業員50名以上の事業場では選任が義務づけられていますが、有資格者の人数不足もあり、社会的なニーズが高まってきている資格といえます。
衛生管理者は国家資格なうえ、一度取得すれば一生ものの資格になります。会社によっては資格手当が支給されるところもありますので、受験を決意された方は合格を目指して頑張ってまいりましょう。
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