特定社会保険労務士の北原敏行です。
今こそ取りたい「衛生管理者」と題して、全8回に渡り衛生管理者に関する記事を掲載させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
衛生管理者の資格取得で人生を有意義に
今、この記事をご覧の皆さんは、衛生管理者試験をどのようにお考えですか?
・何か資格を取りたいのだけれど衛生管理者はどうかなと思っている方
・会社の上司から衛生管理者資格を取るよう指示され取り組まざる得ない方
・自己啓発で取り組もうとされている方
・社会保険労務士の受験者で労働基準法、労働安全衛生法の勉強の一環として取り組む方
…など、いろいろな方がいると思いますが、国家資格である衛生管理者資格はあなたの人生において必ず有意義な資格となりますので、是非チャレンジしてみてください。
(今後、更新する記事「衛生管理者試験の思い出」にて、紹介していきますが、私自身、転職する際におおいに役立ちました)
衛生管理者免許の種類と使える対象業種の違い
衛生管理者には、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者があります。具体的な違いは以下になります。
第1種衛生管理者では、すべての業種で管理可能
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業を営む企業の方が対象となります。
この業種の企業で衛生管理者になるには、第1種衛生管理者の資格が必要です。第2種衛生管理者の資格では衛生管理者にはなれませんので注意願います。
第2種衛生管理者では、一定の業種のみ管理可能
その他の業種の企業で衛生管理者になる場合に必要な資格です。第1衛生管理者の資格者であれば、第2種衛生管理者の対象企業でも選任可能です。
上記の第1種衛生管理者の資格者、第2種衛生管理者の資格者以外に、衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める者も衛生管理者になることができます。
衛生管理者試験の合格率
衛生管理者試験の合格率は毎回異なりますが、最近は第1衛生管理者で50%台、第2種衛生管理者で60%台となっています。
1回で合格できない場合もあります(1回での合格の割合は第1種衛生管理者で30%弱、第2種衛生管理者で50%弱と言われています)が、このオンスクでの学習を中心にポイントを押さえて勉強を続けていけば必ず合格できますので、頑張ってください。
(関連記事:衛生管理者の難易度・合格率と勉強法)
次回は、衛生管理者を取得するメリットである「必要性や特質性」についてお伝えしていきます。
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