今こそ取りたい「衛生管理者」シリーズの第7回では、衛生管理者と比較されやすい安全管理者との違いや試験勉強を進めるなかで出てくる「安全衛生管理体制」についてお伝えします。
安全衛生管理体制とは何か
皆さんは、今後衛生管理者試験の勉強をしていくと、関係法令の安全衛生法の中で安全衛生管理体制を学びます。
会社は、従業員規模に応じて事業場単位で以下の安全・衛生を管理する担当者を選任しなければなりません。
・総括安全衛生管理者
・安全管理者
・衛生管理者
・産業医
・安全推進者
・衛生推進者
ここでは上記担当者を選任すべき業種・規模等の詳細は記載しませんが、試験対策上非常に重要なところですので必ず勉強しておいてください。
産業医は医師の資格が必要ですので、通常従業員から選任しませんが、その他の担当者は従業員(社長の場合もあります)から選任します。従業員から選任される担当者の中で、国家試験に合格した者しか選任できないのが衛生管理者です。
衛生管理者と安全管理者の違い
安全管理者は50名以上の従業員を有する一定の事業場で選任が義務付けられています。事業場の中で「衛生に係る技術的事項を管理する」のが衛生管理者、「安全に係る技術的事項を管理する」のが安全管理者です。
安全管理者は、学歴と経験年数をもって選任されますが国家資格ではありません。衛生管理者はというと、国家資格であり、50名以上の従業員を有する事業場では、どんな業種でも選任が義務付けられています。そして、専門的な衛生に関する知識を有する者として、的確に会社の衛生を保持・管理することが期待されています。
衛生管理者に選任された方は、ぜひ、責任を持って会社の衛生管理に取り組んで頂ければと思います。
最終回の第8回では、近年義務付けられた「ストレスチェック制度」の推進における衛生管理者の役割をお伝えします。
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