特定社会保険労務士の北原敏行です。
今こそ取りたい「衛生管理者」シリーズの第2回では、衛生管理者の資格取得によるメリットや必要性・特質性をお伝えします。これらを認識して資格取得を目指してください。
衛生管理者の資格取得によるメリットや必要性・特質性
1. 50名以上の従業員が在籍する事業場は、必ず衛生管理者の選任が必要
事業場の規模に応じて1名~6名の衛生管理者の選任が義務付けられています。
一定規模以上の会社に勤務される方においては、会社の業務として衛生管理者の資格が必要となってきます。特に、人事部、総務部、支社・営業所のライン長等の方は必須と思われます。
このような立場の方は、今は衛生管理者の資格は必要なくても将来必要となる可能性がありますので、取得しておくことをおすすめします。会社によっては、資格手当が支給されるところもあります。
2. 一度取得しておけば一生有効な国家資格
合格後、何年経っても再受験する必要はありません。講習会の参加、レポートの提出等も不要です。
転勤で衛生管理者が必要な部署に配属となった場合、過去に試験に合格して登録してあれば、衛生管理者となることができます。また、転職して別の会社に行ってもこの衛生管理者の資格は有効です。
3.小規模の会社でも必要な業務である
社内の衛生管理、健康診断、メンタルヘルス等の業務は衛生管理者を選任しなくても推進しなければならない業務です。
50名未満の事業場であっても人事・総務関係業務に携わる方は、ぜひ衛生管理者資格を取得することをおすすめします。
4. 社会人として必要な知識が学べる
衛生管理者試験の勉強をすることで、労働基準法、労働安全衛生法等の基礎を学ぶことができます。社会人として必要な知識ですので、どなたでも自己啓発として取り組まれることをおすすめします。
第3回では、衛生管理者の具体的な役割についてお伝えしていきます。実際、資格取得した後に何をすべきかのイメージがつくようになるはずですよ。
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