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「離婚後の単独親権制度」時事問題で学ぶ行政書士試験

「離婚後の単独親権制度」時事問題で学ぶ行政書士試験

こんにちは。オンスク行政書士講座、担当の藍澤です。

連載「時事問題で学ぶ行政書士試験」では、ニュースの中から行政書士受験生に役立つものを取り上げ、学習のポイントを解説していきます。 今回は、行政書士試験のメイン科目の1つである「民法・憲法」からです。

時事問題ですので、もちろん行政書士受験生以外の方でも興味を持っていただけると思います。よろしければぜひご覧になってください。

本日取り上げる時事問題は「離婚後の単独親権制度」です。

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本日の時事問題「離婚後の単独親権制度」時事問題で学ぶ行政書士試験

2018年10月、妻と離婚協議中の男性が、離婚後の共同親権を求めて、最高裁に上告しました。

男性は2人の子供の親権を主張しましたが、1審、2審で敗訴し、2審からは共同親権を求めて争っています。

日本は、婚姻中は「共同親権制度」をとり、父母が共同して親権をもちますが、離婚後は、父母の一方のみが親権をもつ「単独親権制度」をとっています(民法819条2項)。

この男性は、離婚後に一方の親から親権を奪う民法の規定は、憲法14条1項の「法の下の平等」と、家庭内の平等について定められた憲法24条2項に反して違憲なのではないか、と主張しています。

行政書士受験生 注目ポイント

行政書士受験生が注目すべきポイントは「親権」「法の下の平等」です。

まず「親権」とは、「親の権利」と書くように、親が未成年の子供を養育・監護し、財産を管理する権利のことです。

主な親権には、

子の法律行為に同意する(民法5条)
子の利益のために子の監護及び教育をする(820条)
子の財産を管理する(840条)
子の居所を定める(821条)
子の職業を許可し、制限する(823条)

などがあります。

民法は、離婚後の単独親権制度を定めているので、親権者をどちらか一方に決めなければ、離婚をすることができません。

行政書士受験生は、単独親権について定めた民法819条を確認しておきましょう。

協議離婚の場合、どちらか一方を親権者と定めなければいけません(1項)。
裁判離婚の場合、裁判所がどちらか一方を親権者と定めます(2項)。
子の出生前に父母が離婚した場合、母親が親権者になりますが、出生後に父親に変更することができます(3項)。
父親が認知した子は、父母の協議で父親が親権者になることもできます(4項)。
父母の協議が整わないときは、家庭裁判所が審判をすることができます(5項)。
子の利益のために、親族が、家庭裁判所に親権者変更の請求をすることもできます(6項)。

次に、憲法14条1項も確認しましょう。
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められています。

この「平等」は、「相対的平等」の意味ということを覚えましょう。
例えば、男女の身体のように、もとから差があるものがあります。そういった差があることを前提として、結果平等になるように扱うのが「相対的平等」です。日本の累進課税制度も「相対的平等」の制度とされています。

これに対して「絶対的平等」もあります。「絶対的平等」とは、差を一切無視して、機械的に平等に扱うことです。

行政書士受験生 注目ポイント まとめ
単独親権について定められた民法819条を確認しましょう。 憲法14条1項の「法の下の平等」の意味を覚えましょう。 「法の下の平等」で争われた重要な違憲判決や最新判例は意識して読込みましょう。

今回、男性側の弁護士は、「女子再婚禁止期間違憲判決」で「100日を超える再婚禁止期間は違憲だ」という判決を得た弁護士さんです。家族をめぐる争いを多く手掛ける有名な方だそうです。

単独親権制度の違憲性について最高裁で争われるのも初めてのことです。最高裁の判決に注目ですね。

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