みなさんこんにちは、はなです。今回は「行政書士試験の試験科目」について、5回にわたってご紹介します。
これから行政書士試験に挑戦しようか迷っているあなたにとって、試験科目をきちんと知っておくことはとても大切です。 なぜなら、行政書士試験合格のカギは「1つ1つの試験科目を大切にできるかどうか」にあるといっても過言ではないのです。
その理由はおいおいお話しするとして、まずは行政書士試験の概要をみていきましょう。
連載「行政書士試験科目を初めて勉強する方向けにご案内!(全5回)」
- 1.法令科目:憲法
- 2.法令科目:民法
- 3.法令科目:行政法
- 4.法令科目:商法
- 5.一般知識科目
行政書士試験の概要について
行政書士試験は毎年11月第2日曜日の午後1時から4時までに実施される国家資格試験です。
試験科目は幅広く、行政書士業務に必要な法律知識と一般知識が問われます。
行政書士の試験科目と出題数
行政書士の業務に関し必要な法令等 (出題数:46題) |
憲法 |
民法 | |
行政法 | |
商法 | |
基礎法学 | |
行政書士の業務に関連する一般知識等 (出題数:14題) |
政治・経済・社会 |
情報通信・個人情報保護 | |
文章理解 |
行政書士試験の合格ライン
行政書士試験は300点満点で、合格ラインはそのうち60%の180点です。
法律科目のほうが出題数も多いですし、得点も高く設定されています。合格後の実務のためにも、法律の勉強はしっかりと行いましょう。
しかし、一般知識科目も大切です。というのも、行政書士試験には試験科目ごとに合格ラインが設けられているのです。
試験科目ごとの合格ライン
行政書士の業務に関し必要な法令等 | 50%以上 |
行政書士の業務に関連する一般知識等 | 40%以上 |
試験科目ごとの合格ラインをどちらか1つでも下回ると、全体が180点以上でも不合格となってしまいます。
そのため、行政書士試験ではすべての試験科目をまんべんなく勉強し、得点しなくてはいけません。
そう、「1つ1つの試験科目を大切にできるかどうか」が合格のカギとなるとお話しした理由は、ここにあるのです。
ではその大切な1つ1つの試験科目がどんなものなのか、順番にみていきましょう。
法令科目① 憲法
日本国憲法は、第二次世界大戦の反省から、民主主義・国民主権を明記して国家の抑圧や暴走から国民を守る役割を果たしています。
社会や公民の授業でも習ったと思いますが、憲法は日本の最高法規です。どの法律よりも上位に位置付けられ、どんな法律も、内閣も、大臣も、役所も、裁判所も、憲法に反することはできません。
現在の憲法には、次の事柄が規定されています。
天皇
戦争の放棄
国民の権利および義務
国会
内閣
司法
財政
地方自治
改正
最高法規
行政書士試験では、このうち「国民の権利および義務」がよく問われます。
特に、表現の自由や法の下の平等といった民主主義の背骨となる国民の権利については、正確に理解しておくことが必要です。
ちょっとだけ予習してみましょう。
表現の自由とは、「どんな表現であっても自由に発信できる権利」のことです。私達は自分の考えや感情を、言葉や絵などで自由に表現する権利を憲法上持っているのです。
また法の下の平等とは、「すべての国民は日本の法律で平等に扱われる権利」のことです。お金持ちも貧乏な人も、男性も女性も、大人も子どもも、どんな思想の持ち主であっても、法律上はすべて平等に扱われます。
例えば、私がここで「日本政府の政策は最悪だ!」などと国家の悪口を書いたとしても、表現の自由によって私は罰せられません。
また、私が反政府的な思想の持ち主であっても、法の下の平等によって法律上はみなさんと平等に扱われ、同じ行政サービスを受けたり年金を受給したりできます。
憲法はどんな風に出題されるの?
行政書士試験では、憲法はわずか5問しか出題されません。そして憲法の条文そのものではなく、最高裁判所の判例を正確に理解しているかを問う問題が多い傾向にあります。
例えば、表現の自由については、わいせつ表現の定義や名誉棄損的表現についてよく問われます。いくら表現の自由が保障されているとしても、あまりに過激な性表現や人の名誉を傷付ける表現には制限が必要ですよね。
公共の利益のために自由をどの程度制限すべきと最高裁が考えているのか、現在の判例を問う問題がよく出題されています。
憲法は得点源にできる科目
行政書士試験ではし試験科目ごとに合格ラインがあるため、1つ1つの試験科目をまんべんなく勉強することが大切です。
憲法は5問しか出題されませんが、出題されるポイントは少なめです。条文と最高裁判例を理解しておけば、満点だって狙えます。
次回は、多くの受験生にとっての難敵「民法」についてお話しします。正直なところ私も苦手でした…。少しでも興味を持ってもらえるように、実務経験を交えてご説明したいと思います。
参照サイト…
・日本行政書士会連合会
https://www.gyosei.or.jp/
・一般財団法人 行政書士試験研究センター
https://gyosei-shiken.or.jp/
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