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年金保険料を払わないとどうなる?国民年金のしくみを社労士がやさしく解説します

年金保険料を払わないとどうなる?国民年金のしくみを社労士がやさしく解説します

連載「未納は損?!年金を社労士が解説!」、第2回の今回は国民年金についてわかりやすく解説します。

国民年金は、主に自営業の人やフリーターを対象としているものです。
会社員の方の場合は厚生年金に加入することが多いですが、国民年金とも深い関係にありますので、しっかり勉強していきましょう。

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会社員でも国民年金の被保険者になることがある!

原則として私たちは何らかの公的年金制度に加入することになっているのですが、加入している制度によって国民年金第1号被保険者から第3号被保険者までに区分けされます。

国民年金第1号被保険者 自営業者や社労士などの個人事業主、フリーター、無職
国民年金第2号被保険者 会社員、公務員
国民年金第3号被保険者 専業主婦(主夫)などの第2号被保険者に扶養される配偶者

会社員である国民年金第2号被保険者は、毎月の給与から厚生年金保険料が引かれているので自分で保険料を納める必要はありません。
自営業者や社労士、フリーターなどの国民年金第1号被保険者は、自分で保険料を納めなければなりません。

会社員の方の場合、厚生年金に加入しているので、国民年金のことは関係ないと思うかもしれませんね。

ですが、そうではありません。例えば仕事や人間関係が合わなくて退職したときや、会社が倒産して仕事がなくなってしまったときなどは、会社員ではなくなるので国民年金第1号被保険者になります。

また、会社に籍を置いている場合でも、出産して子育てのために週5日勤務から週2日勤務に変更したときなどは、国民年金第1号被保険者になることがあります。

つまり誰でも国民年金第1号被保険者になる可能性がありますので、しっかり覚えておきましょう。

国民年金は将来いくらもらえるの?

会社を退職したときなど、国民年金の保険料を自分で納めなければならないことはわかりました。ところでいくら納めればいいのでしょうか?

国民年金の保険料は毎年変わっていて、平成30年度は1ヵ月あたり16,340円です。結構高いですよね。
年金は世代間扶養のしくみであることは前回お話ししましたが、とはいえ自分が将来いくらもらえるのかは気になるところです。

原則として、国民年金は20歳から60歳までの40年の間に納めて、65歳から受け取り始めるのですが、そのときにもらえる額は次のようになります。

国民年金を納めた期間 1年間で受け取れる額 1ヵ月当たりの額
10年 194,825円 16,235円
20年 389,650円 32,470円
30年 584,475円 48,706円
40年 779,300円 64,941円

(平成30年度の779,300円で計算)

40年間キッチリ納めたとすると、65歳からもらえる額は 64,941円/月です。このお金だけで生活していくのはさすがに厳しいですよね。

ですので、今のうちからコツコツ貯金をしたり、会社の積み立て制度を利用したりして、自分のできる範囲で貯蓄していくことも大切です。

社労士などの個人事業主になれば定年なく働けます。社労士資格を取ると年金にも詳しくなることができて、一石二鳥かもしれませんね。

社労士の資格概要

国民年金保険料が未納だとどんな損をするの?

国民年金は20歳から60歳までの40年間納めるものですが、納めないとどのような損をしてしまうのでしょうか?

具体的には、大きく分けて3つの損があります。

年金の額が減らされてしまいます

これは前章の表で確認したので、わかりますよね。年金は自分が納めた分に見合った額を将来もらえるものです。
年金をあまり納めてこなければ、その分だけ年金をもらえなくなってしまいます。

障害になったときに障害年金をもらえません

障害というと重い病気を思い浮かべるかもしれませんが、年々増えているのが精神的な病気です。

例えば、うつ病になって働けず療養しなければならなくなったとしましょう。このとき、きちんと年金を納めていないと障害年金を受け取ることができず、収入が途絶えてしまう恐れがあります。

どんなに有名な社労士に障害年金をもらえるようにお願いをしても、国民年金を払ってこなかったツケとして、いざというときに救済してもらうことができません。

亡くなったときに遺族年金をもらえません

もし事故や災害に巻き込まれて突然命を落としてしまったとき、きちんと年金を納めていれば、遺された配偶者や子どもたちは遺族年金をもらうことができ、そのお金を生活費に充てることができます。

しかし納めていないと遺族年金をもらうことはできず、子どもたちが生活に困ってしまうことになります。

今回は国民年金についてやさしく解説しました。
年金は老後の生活を支えるためのものですが、同時に障害を負ったときや亡くなったときに助けてくれる存在で、「保険」としての役割も果たしています。
結局のところ、年金を納めないと自分や家族が損をしてしまうことになるのですね。

次回は、会社員が加入している「厚生年金」について見ていきたいと思います。

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