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複製権・演奏権・上演権とは?|インターネット時代に必須!著作権の知識

複製権・演奏権・上演権とは?|インターネット時代に必須!著作権の知識

皆さん、こんにちは。オンスクの知的財産管理技能検定3級講座を担当いたしました、株式会社パテントインベストメントの草野です。

前回は、著作権の保護対象となる著作物の種類についてご紹介しました。

今回は、著作権という権利の特徴と、著作権にはどのような種類があるのかをみていきます。

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「著作権」の主な特徴4つ

ここでは著作権の主な特徴を4つ挙げます。

特徴① 取得費用が無料

著作権の場合は、特許、商標、意匠などのように登録のための申請・出願が要りません。

著作物を創り出せばその時点で著作権が発生するので、審査官による審査といったことも不要です。

そのため、弁理士や特許庁に支払う費用が発生しないのです。

特徴② 権利が勝手に発生する

特許、商標、意匠などは、アイデアを考えたり、創作物を作り出したりしてから特許庁に申請・出願をして、審査官による審査を通過した後に登録となり、権利を取得することができます。

一方で、著作権の場合は、美術品や音楽などの創作物を生み出した時点で、勝手に著作権が発生します。

そのため、皆さんも何かしらの創作物を生み出した際には、すでに著作権を取得していることになるのです。実感はないと思いますが。

特徴③ 保護期間が著作者の死後70年である

特許の場合は、原則出願日から20年、意匠の場合は出願日から25年ですが、著作権の場合は、著作者の死後70年という長い保護期間が適用されています。

そのため、自身で生み出した著作物は、少なくとも生きている間は著作権で保護されるということになります。

特徴④ 相対的な権利である

これはどういうことかというと、生み出した著作物が他者の著作物と同じかあるいは似ている場合に、それが偶然である場合は著作権侵害にはなりません。

つまり、意図的に他者の著作物を真似しなければ、著作権侵害にはならないのです。

一方で、特許、商標、意匠などの場合は、意図的でなかったとしても、権利範囲に含まれる内容を作り出したり、販売したり、使用したりした場合は権利侵害となるのです。

つまりこれらは著作権とは異なり、絶対的な権利なのです。

以上、著作権の主な特徴4つについてお伝えしました。

続いて、著作権の種類を見ていきます。

著作権の種類① 複製権

著作物を複製する権利を指しますが、複製は、皆さんが聞き慣れた単語でいうとコピーです。

より具体的には、印刷、写真、複写、録音、録画などの方法により有形的に再製することです。

複製権は、最も多くの方と密接な関係がある著作権かと思います。

というのも、生活でも仕事でも、携帯電話で写真を撮ったり、気になる記事を印刷やコピーをしたり、好きな曲を録音したり、好きな番組を録画したりすることは誰でもあるかと思います。

適法な範囲であれば複製権侵害とはならないのですが、一定の範囲を超えると複製権の侵害となるので注意が必要です。

例えば、インターネット上にある記事や写真などをコピーして、プレゼン用の資料に貼り付けて無断で使用する行為は、複製権の侵害となります。

また、企業の説明会などで、無断で新聞記事やインターネット上の記事をプリントアウトしたものを参加者に配布するという行為も、複製権の侵害になります。

今の時代は何でも簡単に複製できてしまうので、その分、複製権侵害に該当する行為が非常に多くなっています。

なお、利益目的でなければ複製権侵害にならないと考えている方も多いかと思いますが、利益目的でなくても複数権侵害になることはあります。

個人や家庭内、これに準ずる少人数グループでの利用のための複製であれば複製権侵害にはならないのですが、この範囲を超えると利益目的でなくても複製権侵害となります。

インターネット時代に必須!著作権の知識

著作権の種類② 演奏権・上演権

これらは、著作物を公衆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として、上演あるいは演奏する権利です。

ここで、演奏とは、音楽を演ずることをいいますが、歌唱も含まれます。

また、上演とは、演奏以外の方法により著作物を演ずることをいいます。具体的には、演劇、講談、落語、漫才といったものがあります。

以上を踏まえると、他人の著作物である音楽や演劇、漫才などを公衆の前で演ずると、演奏権あるいは上演権の侵害となります。

ここで、公衆という単語がありますが、公衆というのは、不特定多数、不特定少数、特定多数の人達のことを指します。

逆に公衆に該当しないのは、特定少数(数人程度の決まったメンバー)です。

つまり、特定少数の人の前で他人の著作物を演奏したり上演したりしても権利侵害にはなりませんが、特定少数以外の人達に聞かせると権利侵害となるので、注意が必要です。

ちなみにですが、演奏、上演には、録音・録画されたものを再生することを含みます。

そのため、CDなどの音楽をお店のBGMとして流してしまうと権利侵害となってしまうのです。

多くのお店が音楽を無許可で流していますが、これはすべて、演奏権や上演権の侵害なのです。

お店を経営している方やイベントを開催している人などは、この点には十分に注意した方がよいです。

インターネット時代に必須!著作権の知識

連載「インターネット時代に必須!著作権の知識」、今回は、複数ある著作権の種類のうち、「複製権」「演奏権・上演権」についてお伝えしました。

次回は「上映権」「公衆送信権」「伝達権」についてお伝えします。ぜひご覧ください!

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