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上映権・公衆送信権・伝達権とは?|インターネット時代に必須!著作権の知識

上映権・公衆送信権・伝達権とは?|インターネット時代に必須!著作権の知識

皆さん、こんにちは。オンスクの知的財産管理技能検定3級講座を担当いたしました、株式会社パテントインベストメントの草野です。

連載「インターネット時代に必須!著作権の知識」、第3回は前回に続いて、著作権の種類についてお伝えしていきます。

前回は「複製権」と「演奏権・上演権」についてご紹介しました。今回は「上映権」「公衆送信権」「伝達権」についてとなります。

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著作権の種類③ 上映権

上映権は、著作物を公に上映する権利です。

上映とは、著作物を映写幕(スクリーン)やその他の物に映し出すことをいい、テレビやパソコンの画面や壁などに映し出す場合も含まれます。

例えば、説明会やプレゼンにおいて、説明資料、ウェブサイトの記事、写真、動画などをプロジェクターでスクリーンに映し出す行為や、録画した番組をテレビやパソコンの画面に映し出す行為が当てはまります。

これらの行為は、映し出す著作物が自分達で創り出したものであれば問題ないのですが、もし他人が創り出したものである場合は、上映権の侵害になる可能性があるので注意が必要です(個人、家庭内やこれらに準ずる範囲の使用であれば問題ありません)。

これまで私も多くの説明会・セミナーに参加したことがありますが、上映権あるいは複製権の侵害になってしまっているのをかなり見てきました。

規模がそんなに大きくなければ、警告や訴訟をされることはあまり無いかもしれませんが、それなりの規模で目立つようになると、警告や訴訟をされるリスクは生じますので気をつけた方がよいと思います。

また、仮に警告や訴訟をされなくても、あからさまに面前で上映権などの著作権を侵害すると、コンプライアンスを軽視する会社だと思われ、印象が悪くなる可能性があります。

他人の著作物は、許可を得た場合を除いて公衆の前で上映するのは控えた方が無難でしょう。

インターネット時代に必須!著作権の知識

著作権の種類④ 公衆送信権

公衆送信とは、法律上の文言では、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます。

上記の説明だとよく分からないと思いますが、具体的には以下の4つが公衆送信に該当します。

公衆送信
放送 放送事業者が行うラジオ放送やテレビ放送
有線放送 有線音楽放送、ケーブルテレビ放送(CATV)
自動公衆送信 コンサートのインターネットによる生中継等のインターネット放送
送信可能化 インターネットに接続されたサーバーへ著作物をアップロードすること(ホームページ、ブログ、YouTubeに画像や動画をアップロードすること)

以上のように、公衆送信権は、公衆に向けて著作権を通信によって発信していくようなイメージです。

多くの方に直接関係するのは、送信可能化です。

様々なウェブサイト上に、文章、音楽、画像、動画などがアップロードされていますが、これらの行為は、原則、公衆送信権を保有している人(著作権者)しかできません。

そのため、もし著作権者に無断で上記のようなものをアップロードすると、違法となるのです。

皆さんの中にもYouTubeを見る方はとても多いと思いますが、YouTubeにはよく有名アーティストの歌や漫画、過去に放送されたテレビ番組などが投稿されているのはご存知かと思います。

しかし、これらはまぎれもなく他人の著作物なので、公衆送信権の侵害になっているケースがほとんどだと思われます。

他にも、ウェブサイトに他人のものと思われる写真や絵を載せるなど、公衆送信権の侵害となっているケースがとても多いです。

これらのように公衆送信権の侵害は非常に多くなっています。近年はYouTubeを見ても取り締まりが厳しくなっており、強制的に動画が消されるケースが多くなっています。

また、人気漫画『ONE PIECE』のネタバレを投稿し続けた人達が逮捕されるという事例もありますので、著作物の違法アップロードには注意した方がよいです。

インターネット時代に必須!著作権の知識

著作権の種類⑤ 伝達権

伝達権とは、著作権法上、公衆送信される著作物を、受信装置を用いて公に伝達する権利をいいます。

この表現だとわかりにくいかと思いますので、具体例を挙げると、テレビによって番組を人に見せる行為です。

よくある場面としては、食堂、居酒屋、理髪店等でテレビを流す行為です。

ここで、重要なポイントですが、上記の営利目的が生じる食堂、居酒屋、理髪店等において公衆送信を行う場合は、テレビやラジオといった通常の家庭用受信装置を用いてする場合は違法にはなりません。

つまり、家庭用受信装置ではないような受信装置を用いてテレビ番組などを公衆に見せた場合は、伝達権の侵害となります。

そのため、だいたいの場合は、テレビ番組やラジオ番組をそのまま流しても違法にはなりません。

お店で、無許可で音楽を流す行為が演奏権侵害となるのとは対照的です。

これらのことはぜひ知っておいていただければと思います。

インターネット時代に必須!著作権の知識

連載「インターネット時代に必須!著作権の知識」、今回は、複数ある著作権の種類のうち、「上映権」「公衆送信権」「伝達権」についてお伝えしました。

次回も著作権の主な種類についてお伝えしていきます。ぜひご覧ください!

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