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事業を行う方は必携の知識!キリンラーメン事件に習う商標のリスクとは?

事業を行う方は必携の知識!キリンラーメン事件に習う商標のリスクとは?

こんにちは!オンスクの知的財産管理技能検定3級講座を担当いたしました、株式会社パテントインベストメントの草野です。

前回までは、商標の概要、登録の流れと要件についてお伝えしました。今回は、事業を行ううえでの商標に関するリスクについてお伝えしていきます。

商標上の大きなリスクは、2つです。

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商標上のリスク① 他社の商標権の侵害

まず1つ目は、他社の商標権を侵害してしまうリスクです。

事業を行ううえで、会社名、屋号、店名、商品・サービス名、ブランド名、ロゴマーク、キャッチフレーズなどはほぼ必ず使うものですが、これらが他者の商標権を侵害してしまう可能性はけっこう高いです。

文字数が多く複雑な会社名等を使うのであれば、商標権侵害となることはあまりないのですが、数文字程度の文字だと、すでに存在する商標と同一あるいは類似である場合がかなり多いです。

気づかずにそういった文字の商標を使っていると、最初の方は何もないかもしれませんが、事業が進んでいくとだんだん目立ってくるので、商標権の保有者から警告をされたり、訴訟をされたりするリスクが生じます。

長い間使用してきた会社名や商品名などが使用できなくなるというのは、事業上大きな痛手ですし、創業者の思い入れなどが込められている場合も多いので、気持ち的にも大きな痛手となり得ます。

キリンラーメンの商標問題

近年あった商標に関する騒動としては、キリンラーメンによる商標問題が挙げられます。

キリンラーメンは、昭和40年に愛知県碧南市で誕生し、50年以上親しまれてきました。 そんな長年使われてきたキリンラーメンの商品名が、商標権を侵害しているという疑いが生じたのです。

商標権の保有者は、キリングループの会社です。

キリン側からどのような主張がされたかは定かではありませんが、キリンラーメンの名称を使用している行為が商標権侵害に該当するため、名称の変更をするように警告を受けたのだと考えられます。

キリンラーメン側としては、キリン側の商標権を取り消すために不使用取消審判という審判を特許庁に請求しましたが、結果的には取り消すことができませんでした。

そのため、キリンラーメン側は止むを得ず、キリンラーメンの名称を変更することになりました。

裁判にはならなかったので、実際にキリンラーメン側が商標権侵害をしたかの判断はされていませんが、キリンラーメン側も侵害している可能性があると考えたのだと思います。

キリンラーメンの商標問題から学べること

このように、長年使い続けた商品名などであっても他者の商標権を侵害してしまう可能性は十分にあるのです。

こういった事態を防止するには、商標の調査を行う、あるいは確実な防止策としては商標権を取得することです。

商標調査を行った段階では商標権侵害はしていないと確認できた場合でも、その後に他者が取得した商標権を侵害してしまうことがあるのです。

一方で、商標権を取得してしまえば、専用権という権利によって、登録を受けた商標を使用する権利が与えられるので、他人の商標権を侵害してしまうということは原則としてありません。

そのため、長年使用することが予想される会社名、商品・サービス名、ロゴマークなどは、商標権を取得した方がよいのです。

キリンラーメンについても、最初から商標権を取得していれば、他者の商標権を侵害する恐れが生じなかったのです。

商標上のリスク② 他社に真似される

続いて、商標上の大きなリスクの2つ目としては、自分達が使用している会社名、商品・サービス名、ロゴマークなどを真似されてしまうことです。

事業において、商品やサービスが売れ始め、それが認知されてくると、それらの商品・サービスを真似したり、それらに関係する商品・サービス名やブランド、会社名などの顧客吸引力にあやかってそれらを真似したりする人達が出てきます。

ブランド品の偽物が世の中にありふれているのは、よい例ですね。

ビジネスとして考えると、すでに結果が出ている、つまり売れているものを真似すれば、高い確度で利益を出せるということが明らかです。

また、真似をした方が、アイデアの創出にかかる時間もお金も大幅に減らせるので、売れるものというのは真似される可能性が非常に高いのです。

特に、商品・サービス名、ブランド、ロゴマーク、会社名、店名などは、真似をするのが非常に簡単なので、より真似されやすいといえます。

そのため、真似されると困るものは必ず商標権で保護すべきです。

また、単に真似されるだけならよいのですが、他者に先に商標権を取られて、自分達で使用していた商品・サービス名などが使えなくなってしまった場合は大きな痛手となります。

先に使用していたのにも関わらず商標権侵害となり、商品・サービス名などが使えなくなるのです。

さらには、損害賠償請求をされてお金を払う羽目になることもあります。

特に中国人などは、他者の商標を先に商標権で押さえてライセンス料を請求するなどの手口をよく使います。

そのような人達を商標トロールといいます。

商標の場合は、出願費用などが特許と比べるとかなり安く、弁理士費用や権利取得までにかかる合計の費用を足し合わせても7〜15万円前後です。

少ない金額で将来の大きなリスクを無くせるのであれば、商標権を取得しておくべきだと考えます。

事業を行う方は必携の知識!商標登録のリスクとは?

連載「意外に身近!商標とは」、今回は、商標におけるリスクについてご説明しました。

事業に関わる方は、商標トラブルを起こさないように、事前の調査や商標登録出願を行うことを検討していただければと思います。

次回は、商標とフランチャイズの関係についてお伝えします。

知的財産管理技能検定3級講座

参考サイト:
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180529-00085798/

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