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4.労務/社保に関する一般常識、健康保険法|社労士の科目を初学者向けにご案内!

4.労務/社保に関する一般常識、健康保険法|社労士の科目を初学者向けにご案内!

こんにちは。社労士のルパン4世と申します。
社会保険労務士(以下、社労士)の試験科目について、初学者の方向けにご案内しております。
第4回の今回は、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法についてです。

連載「社労士試験科目を初学者向けにご案内(全5回)」

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労務管理その他の労働に関する一般常識

労務管理その他の労働に関する一般常識

学習概要

「労務管理その他の労働に関する一般常識(以下、労一)」と、次章の「社会保険に関する一般常識」は、前回までにご案内してきた試験科目と違い、複数の法律や法律以外の知識を対象とします。

労一では、多くの労働関係の法律(前回までの労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法以外)が対象です。

「労働契約法」のように「労働~法」と付くものが多いですが、それ以外でも雇用に関する法律、賃金に関する法律、労使トラブル解決のための法律と、対象が幅広くなっています。
この他にも「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」「労働者派遣法」などがあります。

法律だけではなく、労働経済白書や厚生労働白書からの出題もあります。近年では、選択式は統計から出題される傾向が高いです。

試験科目としてのポイント

選択式に関しては対象が広すぎて100%の対策は無理です。わからない問題が出たとしても、何とか「常識」から答えをひねり出すことが大切です。
労一の科目最低点を確保することを最優先にしてください。

択一式の対策としては、法令の主要部分や改正部分をきちんと押さえておく必要があります。また、数字に関しては細かいところよりも、主要な部分を押さえる方が大切です。
こちらは社会保険に関する一般常識の分野とあわせて科目最低点をクリアするよう心掛けましょう。

試験科目の出題形式と配点

社会保険に関する一般常識

社会保険に関する一般常識

学習概要

「社会保険に関する一般常識(以下、社一)」でも、労一と同様、複数の法律や法律以外の知識を対象とします。

社一は、労一に比べると対象の法律は少ないです。
医療系の法律では「国民健康保険法」「介護保険法」「高齢者医療確保法」が中心です。
年金分野では「確定給付企業年金法」「確定拠出年金法」が中心です。
また「児童手当法」「社会保険労務士法」などもあります。

ちなみに確定拠出年金については、個人型の"iDeCo"が脚光を浴びていますが、これは、法改正により、今までは加入できなかった専業主婦や公務員の方達も加入できるようになったためです。

試験科目としてのポイント

選択式については、社会保険の沿革や、最新の情報について問われるケースもあります。そのため、社会保険の二重払いを防ぐための社会保障協定で新しく締結された国など、最初と最新の情報は押さえておいた方がよいでしょう。

択一式に関しては、平成27年度より、社会保険分野でも、厚生労働白書に記載のある統計の数字が入る問題が出題されるようになりました。
そのため、法令の問題で点を落とさないようにし、労一とあわせた科目最低得点を確保するのが大切です。

試験科目の出題形式と配点

健康保険法

健康保険法

法律の目的

「健康保険法」は、社会保険労務士の試験科目の中で、最も身近な法律といえます。大抵の人は、病院に行って治療を受け、3割の自己負担分を払ったという経験をお持ちでしょう。
このような医療保険制度の土台となっているのが、この健康保険法です。

健康保険法では、労災の業務災害に該当しない病気、怪我、死亡、出産について保険給付を行います。

適用事業と被保険者

適用事業と被保険者について押さえましょう。
どの事業であれば強制的に健康保険に入らなければならないのか、どのような人が被保険者になるかは非常に大切なところです。
また、被保険者とどのような関係であれば被扶養者になれるかも大切です。

保険者

保険者について勉強します。保険者には2種類あり、「協会けんぽ」と「健康保険組合」があります。
組織形態、規約、設立、財政についてなどを押さえましょう。

保険料の計算の基礎

保険料の計算の基礎となる標準報酬月額と決定、改定の手続きについて押さえましょう。

給付内容

通常の治療に対する給付以外では、私傷病で給料が出ない場合の傷病手当金、産前産後で休む場合の出産手当金、1ヶ月の医療費が高額になった場合の高額医療費などが挙げられます。

試験科目としてのポイント

学習項目からまんべんなく出題されるのが特徴です。前述の適用事業、保険料の計算、給付の種類と支給要件は確実に押さえる必要があります。

試験科目の出題形式と配点

今回はここまでです。次回は、国民年金法、厚生年金法についてお話ししたいと思います。

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