手塚治虫の大ファンである友人が飲み会の席で、「この前、手塚先生の“ジャングル大帝”がいわゆる海賊版として違法にコピーされ、販売されていたんだ。これは著作権の侵害だよね。このような名作は先生の死後も永久に保護していかないとね!」と意気込んでいました。それを聞いたあなたは?
皆さん、こんにちは!ビジネス実務法務3級に合格するための勉強法についてお話しするこのブログ、5回目は、「本試験の出題形式②「一問一答」クイズ形式で楽しく学習。○(マル)?×(バツ)?正解にドッキドキ!」というお話です。
まず、前回の復習です。ビジネス実務法務3級で出題される問題の形式には、「一問一答」形式、「空欄補充」形式、「四肢択一」形式、「組み合わせ」形式の4つの出題形式がありました。
「四肢択一」形式と「組み合わせ」形式の問題は、つまるところ、「一問一答」形式の問題の延長線上にありますので、今回は、一問一答形式についてのお話をします。
一問一答形式は問われる法律の範囲が広い!
“一問一答”とは、いうまでもなく、短めの問題に対してそれが「正しい」のか「誤っている」のかを答える形式の問題です。一言でいうと、○×問題です。
第1問 次の事項のうち、その内容が正しいものには①を、誤っているものには②を、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
ア.企業は、その営業上の機密情報を第三者によって不正に利用されていても、当該情報を営業秘密として特許庁の登録を受けていなければ、当該第三者に対し、不正競争防止法に基づく差止めや損害賠償を請求することができない。
イ.特許権の設定登録を受けるためには、設定登録を受けようとする発明が産業上利用し得るものであることを要するが、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許出願時の技術常識に基づいて容易に発明をすることができないものであることは要しない。
ウ.持参債務の場合、債務者は、債務の本旨に従い、約定の期日に目的物を所定の引渡場所に持参して債権者に提供すれば、債権者が目的物を現実に受領しなくても、債務不履行の責任を免れる。
(2019年第46回第1問より抜粋)
上記は実際のビジネス実務法務3級本試験の問題を一部抜粋したものです。内容は当然分からなくて良いですよ。
ここでのポイントは、上記のア~ウの内容をみると、アは「不正競争防止法」の知識、イは「特許法」の知識、ウは「民法」の知識だということなんです。このように、一問一答形式の問題では、1つの法律について問われるのではなく、ビジネス実務法務3級で出題される法律が“広く”問われます。
その結果、例えば、民法しか学習していない方は、ウの問題しか解答できないということになってしまいます。したがって、この形式の問題で点数を稼ぐためには、出題範囲を“広く”学習する必要があるのです。
ポイントを絞って楽しみながら学習するのが効果的!
そこで、日頃の“一問一答形式の問題集”での学習が効果を発揮します。
ブログの第3回でご紹介した問題集は、ビジネス実務法務3級の広い出題範囲の法律を網羅しています。そして、試験でよく問われるポイントに“絞って”問題を掲載しています。
この“絞って”という点が非常に重要です。以前にも書きましたが、テキストを読んでいるだけでは、どこが試験で問われるポイントなのかが理解できません。問題の形で問われることにより、はじめて重要なポイントがどこか理解できるのです。
一問一答問題集を解くに当たり大切なことがあります。それは一言、「楽しんでやる」ということです。問題集は、「これは○!」、「いいや×だろ!」とクイズを解く軽い感じでトライしてみてください。問題の答えが分からないと、悩んでしまい、その結果長続きしません。最初からできる人なんていないので、悩む必要はないのです。
確かに、はじめのうちは、ムズカシイ言葉がたくさん出てきて嫌になるかもしれません。でも、同時並行で学習しているテキストを読み進めて行けば自然と理解できてきます。逆に問題集をやることにより、テキストの内容が理解できることもあるでしょう。この2つには相乗効果があるんです。
しつこい!ですが、このブログの復習です。1日のスキマ時間の勉強は30分×2回分をとりましょう。そのうち、最初の1回分は「テキスト」を読みましょう。最後の1回分は「一問一答形式の問題集」をやりましょう。それでは、また。
冒頭の友人の話。ビジネス実務法務3級合格者のあなたは、「君の話はわかるけど、著作物の著作権は、作者の死後70年までしか保護されないよ。手塚治虫さんは1989年に亡くなられたから、2059年までが著作権の保護期間ということになるね。」という話をし、友人から「ファンでない君が手塚先生の亡くなられた年をよく知っているね!」と感心されるでしょうね♪
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