数年前から会社で「ストレスチェックを受けてください」と毎年案内されるようになった、こんな経験をしている会社員の方は多いのではないでしょうか。
近年、仕事や職場環境に対しての不安や悩み、ストレスを感じている労働者が増えてきています。過労や職場の人間関係を苦に自殺した事件が労災認定され、社会問題になったケースもありました。
そういった高ストレス者を発見し、メンタルヘルスの不調を防止するべく、ストレスチェックの実施が義務化されることになったのです。
従業員50人以上の事業場では必ず選任しなければならない衛生管理者。今回はその業務の1つである「ストレスチェック」について詳しく解説します!
連載「いないと法令違反?!衛生管理者とは」
- 「安全衛生のプロ」衛生管理者とは
- 衛生管理者の業務① 職場巡視
- 衛生管理者の業務② 健康診断実施
- 衛生管理者の業務③ ストレスチェック
- 衛生管理者の業務④ メンタルヘルスケア
ストレスチェック制度とは?
「ストレスチェック」とは、労働者がストレスに関する質問票に記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態なのかを調べる検査です。
2015年12月から、労働者数が50人以上の事業場にて、このストレスチェックを年1回実施することが義務付けられました。
※ただし、所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満であるパートやアルバイトの方は対象外です
ストレスチェックの回答方法としては、現在「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」と「職業性ストレス簡易調査票の簡易版(23項目)」が推奨されています。マークシート方式で実施する形です。他にもパソコンを使って回答する方法もあります。
ストレスチェックの結果は、集団(部署)ごとに集計・分析を行うこともあります。
この集団分析では10人以上の集団が集計の対象になります。部署によってはメンバーが10人未満の場合もあるでしょう。
このような少人数だと、回答した個人が特定されるリスクが高まります。担当の衛生管理者は、他の部署と合同にするなどして10人以上になるよう、調整を行いましょう。
ストレスチェック実施後は、事後措置を行いましょう!
ストレスチェックを実施して、「高ストレス者」であると判定された従業員に対しては、産業医による面接指導を行います(面談は義務ではなく、あくまで本人の希望による)。
面接指導の結果、事業者(担当の衛生管理者等)は医師の意見を聞いたうえで、必要な場合、休職・残業停止・労働時間の短縮など適切な措置を取らなくてはいけません。
ストレスチェックの結果は、労働基準監督署へ報告を!
ストレスチェックの結果は、管轄の労働基準監督署へ、指定の様式の報告書(※)を使って提出する必要があります。
※正式名称を「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といいます。厚生労働省のホームページにあるこちらのPDFを印刷して使用してください
ストレスチェック報告書に記載する内容は、
- 対象年
- 検査実施年月
- 在籍労働者数
- 検査を実施した者、検査を受けた労働者数
- 面接指導を実施した医師、面接指導を受けた労働者数
- 集団ごとの分析の実施有無
などがあります。
報告書の提出期限は具体的に定められておらず、それぞれの事業場の年度終了後など、各事業場で設定してよいとされています。
ただし、報告の頻度は「1年以内ごとに1回」ですので、担当の衛生管理者は提出した日付を控えておき、次年度の提出の際に1年以上空かないように注意しておきましょう。
いかがでしたか?衛生管理者は、健康診断と同様、ストレスチェックもできるだけ多くの従業員に受けてもらえるよう、しっかり働きかけていただきたいと思います。
そして、職場環境の改善に活かしていきましょう!
次回は最終回。「メンタルヘルスケア」について、お伝えしたいと思います。
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