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職場のストレス要因に対処する!衛生管理者の業務④ メンタルヘルスケア

職場のストレス要因に対処する!衛生管理者の業務④ メンタルヘルスケア

近年、社会問題にもなっている、働く人の「心の病」。
メンタルヘルスケアの第一歩として、働く人自らがストレスに気づき、自身で対処を行う「セルフケア」があります。

しかし仕事量や労働時間など、職場でのストレス要因には自分で対処できないものもあり、そういった部分は事業者が組織的かつ計画的に対応する必要があります。
ここで、衛生管理者がメンタルヘルスケアにおいて重要な役割を担います。

従業員50人以上の事業場では必ず選任しなければならない衛生管理者。今回はその業務の1つである「メンタルヘルスケア」について詳しく解説します!

連載「いないと法令違反?!衛生管理者とは」

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メンタルヘルス対策を効果的に進めるためには?

メンタルヘルスケア

メンタルヘルスケアには大きく分けて4種類あります。

1つめは、冒頭で触れた「セルフケア」。働く人自らがストレスに気づき、対処します。

2つめは「ラインによるケア」。これは管理監督者(上司)が実施し、職場環境の把握と改善や労働者からの相談対応を行うことです。

3つめは「事業場内産業保健スタッフによるケア」。これは企業の産業医や衛生管理者、人事労務担当者が実施するもので、メンタルヘルスケア実施に関する計画を立案したり職場復帰の支援を行うことです。

4つめは「事業場外資源によるケア」で、会社以外の専門的な機関や専門家によるケアを指します。

この中でも今回は、3つめの“衛生管理者ら事業場内産業保健スタッフによるメンタルヘルスケア活動”に絞って紹介していきたいと思います。

安全衛生委員会等で話し合いながら活動を進めるのも〇

話し合い

メンタルヘルス活動を進めるにあたっては、事業者が労働者の意見を聞きながら職場の実態にあわせた取り組みを行うことが大切です。

安全衛生委員会メンバー間で意見を交換したり、委員会に参加している産業医にアドバイスや意見をもらいながら、具体的にどういった活動を進めるかを決めていきましょう。

つい産業医に「何をすればよいでしょう?」と丸投げ・頼りがちになるケースがありますが、これはよくありません。こういった委員会は企業が主導で行いましょう。

またその際、「〇〇課の△△さんのメンタルが…」のように個別の従業員の事例を出すのは控えるようにしましょう。委員会の場では、個人情報の保護への配慮が必要です。

より具体的なメンタルヘルスケアの進め方について

前述の4つのメンタルヘルスケアが適切に進められるように、衛生管理者を含む事業場内の産業保健スタッフを中心に、以下の取り組みを積極的に推進していきましょう!

メンタルヘルスケアの教育・研修、情報提供

労働者、管理監督者、産業保健スタッフに対し、それぞれの職務に応じた教育や研修、情報提供を実施する。

職場環境等の把握と改善

労働者の心の健康には様々な要因が影響を与えることから、日常の職務管理や労働者からの意見聴取の末、ストレスチェック制度にて職場環境を評価、問題点を把握しその改善対応を行う。

メンタルヘルス不調への気づきと対応

メンタルヘルス不調に陥った労働者がいる場合、その早期の発見と適切な対策が必要。労働者からの自発的な相談やセルフチェックが実施できる環境づくり、管理監督者・産業保健スタッフ等への相談、労働者のご家族による気づきや支援が受けられるようにするなどの対策をとる。

職場復帰における支援

メンタルヘルス不調により休職した労働者が順調に職場復帰し就業を継続できるように、安全衛生委員会等で審議し、職場復帰支援プログラムを策定・その実施に関する体制を整備するなど、支援を行う。

ここまで5回にわたって衛生管理者の業務について紹介してきました。いかがでしたか?

すでに衛生管理者として活躍している方も、これから衛生管理者の資格を取得する予定の方も、衛生管理者という資格は、従業員の皆さんに気持ちよく働いてもらうために、また職場をより安全で快適な状態へ改善していくためには欠かせないものだということを再認識していただけたら幸いです。

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