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「労働基準法」合格者が伝授!運行管理者(貨物)の科目別勉強法

「労働基準法」合格者が伝授!運行管理者(貨物)の科目別勉強法

皆さんこんにちは!
この連載では、「合格者が伝授!運行管理者(貨物)の科目別勉強法」をお送りしています。
前回は、運行管理者(貨物)の道路交通法関係のおすすめ勉強法についてご紹介しました。

第5回目となる今回は、運行管理者(貨物)試験科目の1つ「労働基準法」の概要、試験の配点や重要度、理解を深める3つの勉強法について解説します。

運行管理者(貨物)試験の科目別勉強法
① 貨物自動車運送事業法
② 道路運送車両法
③ 道路交通法
④ 労働基準法 ←今回はココ!
⑤ その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
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科目「労働基準法」の概要は?

労働基準法とは、労働条件に関する最低基準を定めた法律で、労働者全員に適用されます。

この法律では、運行管理者(貨物)の業務の中で、勤怠管理や配車を組む際に必要となる知識を学びます。運行管理者(貨物)的には、ドライバーを守ることのできる法律といえるでしょう。

配点と科目の難易度、重要度

では今回も配点を確認しながら、重要度について解説していきます。

出題科目 出題数 最低正答数
① 貨物自動車運送事業法 8問 1問
② 道路運送車両法 4問 1問
③ 道路交通法 5問 1問
④ 労働基準法 6問 1問
⑤ その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力 7問 2問

労働基準法の出題数は6問、全30問のうちの2割を占めます。

労働基準法は学習をしていて、文言や数字がややこしく、僕は理解するのにかなり苦労しました。具体的には、「労働者が~」「使用者が~」「事業者が~」などの主語が変わっていくあたりや、「3ヵ月」「14週間」「40時間」など、とにかく数字が連発するあたりに悩まされました。
そのため、科目の難易度は高めだと個人的には思います。

ただ難しい反面、前回の「道路交通法関係」と同様、労働基準法は自分にもなじみのある労働についてです。理解しづらい文言でも、自分の状況と置き換えれば学習しやすくなるでしょう。

また全体における科目の重要度については、6問出題されることから、5科目のうち、3番目に重要と考えます。

しかし、人により重要度は少し変わることもあると思いますので、あくまでも参考として考えていただければと思います。

学習についての注意点

2019年4月から労働基準法における働き方改革が施行されました。
そのため労働基準法を学ぶにあたっても、少し注意が必要です。

古いテキストなどは改正前の情報の可能性があるので避け、最新の情報を学べるテキスト、またはオンライン講座の活用をおすすめします。また、試験にも出題される時間外労働や有給休暇取得の項目は、必ず新しい情報を押さえておきましょう

この科目は、網羅的に学習しようとすると、かなりの時間がかかるので、後述する試験ポイントを参考にしながら学習することをおすすめします。では、さっそく見ていきましょう。

参考:
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

科目「労働基準法」出題傾向とポイント

運行管理者(貨物)における「労働基準法」科目では、言葉の入れ替えや数字の改変問題が多く出題されます。まずは、2019年8月に出題された問題を見ていきましょう。

労働基準法に定める労働時間及び休日等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

2:使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも30分8時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3:使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

4:使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:福岡県トラック協会 運行管理者・整備管理者情報 運行管理者過去試験問題 令和元年度 第1回 問19
※太字は筆者による

この答えは2です。ポイントは、太字で表した字句。

問題の詳しい解説は割愛しますが、この問題のように、似たような文章で数字の改変や言葉の入れ替えがされたものが数多く出題されるので、それぞれをきっちり理解することが必要です。

使用者と労働者に関しては、“誰が、誰に、どうするか”という視点で学習すると理解しやすいでしょう。
数字に関しては、連載第3回「道路運送車両法」でご紹介した、“略語を作って口ずさむ“をという勉強法を活用してみてください。

また、上記の試験問題には記載していませんが、試験には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(通称:改善基準)」 、「時間外労働協定(通称:36協定)
も頻出するのでここは必ず押さえておきましょう。

理解を深める3つの勉強法

ここからは、実際に僕が実践して理解を深められたと感じた勉強法を3つ紹介していきます。独学勉強の際の参考にしてみてください。

① 勤怠管理者に聞いてみる

試験勉強を進める中で理解しがたい内容が発生したときは、自分で考えるより聞いたほうが早いこともあります。

実際に僕は、職場の有資格者であり、実務経験豊富な勤怠管理者に「従業員の休憩時間は、法律的に何分必要ですか?」と質問し、「6時間を超える勤務で45分、8時間を超える勤務で60分だよ」と回答をもらいました。

ほかにもいくつか事例を挙げてもらいましたが、自分の職場のことなので具体的にイメージできましたし、疑問箇所についてもすぐ質問できるため、かなりの時短になりました。
もし、すでに運行関連の職場で働いているのなら、勉強に関する疑問は、身近にいるプロに聞いてみてはいかがでしょうか。テキストよりも、かなり理解が深まると思いますよ。

② 自分に当てはめて理解してみる

文言を見ていてわかりづらい部分は、自分に当てはめることで理解しやすくなることもあります。

例えば「時間外労働協定(通称:36協定)」について、数字を見ても理解しがたいときは、自分の1日の労働時間、週間の労働時間を当てはめて考えると非常に理解しやすくなります。
理解したうえで、勤怠管理者に質問してみると、一目置かれるようになるかもしれませんね。

③ オンライン学習を有効活用する

実際に関連業界にお勤めの場合でも、中には勤怠管理者にはちょっと聞きづらい…という人もいますよね。実際に、僕もいつでも聞ける状況ではありませんでした。
仕事中は誰もが忙しいですし、休憩時間など、1人になりたいときもあるので、それらを配慮すると声をかけづらいこともあると思います。

そんな時におすすめなのが、動画などを使ったオンライン講座の受講です。
これなら、相手に気を使う必要もないですし、プロが解説してくれるので非常にわかりやすいです。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

運行管理者(貨物)の科目別勉強法

今回は、労働基準法の概要や試験の配点や重要度、理解を深める3つの勉強法について解説しました。
テキストベースで学習する方法もよいですが、人に聞く事でより具体的にイメージできる事もあります。聞く時には、自分の状況と当てはめて聞くと、さらに理解が深まるので、ぜひお試しください。

運送業は大型連休などの渋滞などに巻き込まれて、就業時間が大幅に乱れることもあります。その時にドライバーを救ってあげられるのは、しっかりと労働基準法を学んだ運行管理者(貨物)だけです。合格後も忘れないように、継続的に勉強していきましょうね。

さて次回は、連載最終回となる第6回です。
今回の記事でも少し触れましたが、「その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力編」という科目は、他4科目の総まとめ的な位置づけです。そして、最低正答数が2問必要なので、一番重要な科目であることは間違いありません。

次回の記事では、この科目にあったおすすめの勉強法を解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。それではまた、次の記事でお会いしましょう!

運行管理者(貨物)講座

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

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