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今さら聞けない「消費税増税と軽減税率」とは?

今さら聞けない「消費税増税と軽減税率」とは?

今年10月から消費税が増税されましたね。税率が「8%」から「10%」に引き上げられ、同時に「軽減税率」が導入されました。

消費税増税と軽減税率が導入されることによって、消費税が「10%」の商品と「8%」の商品が混在することになります。例えばコンビニでおにぎりを買った場合、イートインコーナーで食べる場合には「10%」、持ち帰る場合には「8%」になります。

これだけ見ても非常にややこしい感じがしますが、軽減税率が適用される商品とはどのようなものなのでしょうか。

今回は行政書士資格取得者の視点から、消費税増税・軽減税率について解説していきます。

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消費税増税の理由とは?

少子高齢化によってお年寄りが増えると社会保障費が増えますが、その財源が不足しそうな現状です。所得税を増やすと現役世代の負担が増えてしまいますし、法人税を引き上げると、国際競争力が低下します。

そこで、誰からも平等に税金を徴収できる消費税が増税されることになったのです。

軽減税率の対象になるのは?

軽減税率は、低所得者の負担を軽減するために導入されました。軽減税率の対象になるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。軽減税率の対象商品やサービスは、消費税が8%になります。

軽減税率の対象になるのは?

ここで、「外食」とは何かというのが問題になります。
冒頭で「イートインコーナーで食べる場合には10%」と書いたように、同じ店で同じ物を買ったとしても持ち帰るのか、そこで食べるのかによって税率が変わります。

しかも、その判断は販売時点とされています。つまり、レジで「持ち帰る」と言えば「8%」、「イートインコーナーで食べる」と言えば「10%」になるのです。

では、レジで「持ち帰る」と言って、イートインコーナーで食べた場合はどちらの税率になるのでしょうか。
答えは、「8%」になります。税率の判断はあくまで販売時点であって、結果としてイートインコーナーで食べたとしてもそれは変わらないからです。

また、そば屋でそばを食べれば「外食」なので、消費税は「10%」になりますが、そば屋から出前をとれば、それは「食料品の譲渡」になるので「8%」になります。つまり、そばを食べるなら、お店で食べるより出前の方が得ということになります。

事業者は新しいPOSレジ導入に補助金が使える

なんだか面倒そうな軽減税率ですが、それは事業者も同じです。レジの段階で軽減税率の対象か判断しなければならず、会計処理や請求書なども税率を分けて記載しなければなりません。

行政書士の業務として記帳業務がありますが、軽減税率が導入されると大変になりそうです。

複数税率になることでこれまで使用してきたレジなどが使えなくなるので、複数税率に対応したレジに切り換える必要があります。
その負担を軽減するため、「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金」があります。この補助金は、最大で200万円まで受け取ることができます。

なお補助金の申請についても行政書士の業務として取り扱うことができます。

軽減税率の導入で行政書士は実質増税?

最後に、独立行政書士を目指す方にも深く関わるお話をしましょう。

軽減税率の施行により、課税事業者が受けていた仕入税額控除(※1)の要件が「区分記載請求書等保存方式」に変更になりました。

※1 仕入税額控除とは、課税事業者が仕入れなどの取引にかかった消費税額を控除できる制度のこと。下図参照。

軽減税率の導入で行政書士は実質増税?

図:消費税納付の流れと仕入税額控除とは

そして、2023年10月1日からは「区分記載請求書等保存方式」ではなく「適格請求書等保存方式」が採用され、仕入税額控除の要件になります。これはインボイス制度と呼ばれるものです。

これまでは、免税事業者(※2)が発行した請求書や領収書でも仕入税額控除の対象になっていたのですが、インボイス制度が施行されると、適格請求書発行事業者から交付を受けた「適格請求書」(請求書や領収書、レシートなどを指す)の保存が必要になります。

※2 免税事業者とは、消費税の納税義務が無い事業者のこと。課税売上高1,000万円以下等の条件がある。

しかし、課税事業者しか適格請求書発行事業者になれないという決まりのため、「適格請求書」を発行できるのは課税事業者のみになってしまいます。

そうすると、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、取引先も課税事業者に限られてきます。なぜなら、仕入税額控除が受けられないと、課税事業者は仕入れにもかかった消費税を納めなければならなくなるため、結果的に支払う消費税が累積してしまうからです。
そのため、免税事業者よりも課税事業者との取引の方が優遇されるようになります。つまり、今は免税事業者でもゆくゆくは課税事業者への移行を検討しなくてはいけません。

ただ、消費税の免税制度が廃止されるわけではないので、免税事業者同士の取引であれば、仕入れ税額控除は関係がないので、さほど影響はありません。

軽減税率の導入で行政書士は実質増税?

消費税増税と軽減税率の導入は、日本ではじめての複数税率になります。はじめは混乱が予想されますが、補助金の申請など行政書士にとってはビジネスチャンスになるかもしれませんので、プラスに捉えていきたいものです。

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