こんにちは。FP(ファイナンシャルプランナー)の森田です。
テレビなどのメディアでも取り上げられることの多い「ふるさと納税」、自分には関係ないと思っていませんか?
ふるさと納税を利用すれば税金を減らすと同時に、特産品などをゲットできます。
手続きも簡単にできますので「確定申告なんかしたことないし難しそう」と思っている方も面倒くさがる必要はありませんよ。
今回は、お得な節税制度であるふるさと納税について、制度の内容やメリット、手続き方法などをわかりやすく紹介します。
ふるさと納税とはどんな制度?
ふるさと納税は寄附制度です。
簡単にいうと、自治体に寄附を行えば所得税や住民税が減税され、かつ自治体が用意している様々なお礼の品(返礼品)がもらえるというしくみになっています。
実質的に寄附制度ですので、FPとしては「納税」より「寄附」とした方が伝わりやすいと感じているところです。
「ふるさと」という言葉がついていますが、寄附先は故郷でなくても構いません。
自分に何のゆかりもない土地の自治体でもまったく問題はありませんので、自分が欲しい返礼品を用意している自治体に寄附しましょう。
もちろん、「この自治体を応援したい!」という動機でふるさと納税を行うことも大切ですよ。
ふるさと納税はどれくらいお得なの?
ふるさと納税を利用すれば、所得税や住民税の減税があり自己負担額は最終的に2,000円となります。
FPとしてふるさと納税をおすすめするのは、この実質負担額2,000円というとてもお得な制度があるからです。
例えばふるさと納税を利用して10,000円の寄附を行った場合、8,000円は減税されます。
減税ということは支払う税金が減るということですので、手取り収入が増えるということですね。
自治体に寄附を行うことで自分の所得税や住民税が減るというのが、ふるさと納税の減税のしくみになります。
減税額は所得税、住民税それぞれに計算式があり、複雑になりますのでここでは省略しますが、とにかく実質自己負担は2,000円になるということを覚えてくださいね。
自己負担額が2,000円ということは、返礼品に2,000円以上の価値があれば得するということですね。
返礼品には30kgのお米や高級牛肉1kgなど、明らかに2,000円以上の価値があるものがたくさんあります。寄附によりお金を一時的に支払う必要はありますが、最終的には得をすることになりますよ。
返礼品として普段では買えない高級品を選ぶのも有りですが、FPとしては普段から購入しているもの、例えばお米などを選ぶこともおすすめです。
生活に必ず要るものを返礼品にすれば、その分が確実に生活費から浮きますからね。
長期的な豊かな生活を支援するFPとしては、浮いた生活費をしっかりと教育費や老後生活費の貯蓄、投資などに有効活用してほしいものです。
どうでしょう?ふるさと納税に興味がでてきたでしょうか?お得に節税できるふるさと納税を活用しない手はないですよね。
続いて、ふるさと納税の実際の手続き方法を紹介します。
ふるさと納税の手続き
ここでは、ふるさと納税を実際に行った際の手続き方法を紹介します。
手続き① 寄付の申込みをする
まず、ふるさと納税を行う自治体に、寄附を申込みます。
寄附申込みは各自治体のホームページから簡単に行えますが、「ふるさとぷらす」のように様々な自治体のふるさと納税が行えるサイトもありますので活用してくださいね。
手続き② 手続き用書類を受け取る
寄付金支払いをした後に、返礼品・寄附金受領証明書・ふるさと納税ワンストップ特例制度関連書類が届きます。
「寄附金受領証明書」は確定申告で必要となる書類ですので、無くさないように保管してくださいね。
ふるさと納税ワンストップ特例制度書類は、もともと確定申告をする必要がない方でふるさと納税を5つ以下の自治体にしか行っていない場合に使用でき、確定申告が不要になるというメリットがありますよ。
手続き③ ワンストップ特例制度を利用、または確定申告する
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と「本人確認書類」を自治体に提出します。
この手続きは寄附を行った自治体ごとに行う必要がありますので、5つの自治体に寄付した場合は5回この手続きが必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告を行います。
確定申告というと難しい気がしますが、今はそんなことはありませんよ。
国税庁のホームページに「確定申告書等作成コーナー」というものがあり、これを利用すれば確定申告書を簡単に作成できます。
確定申告書のどこに何を記入するかわかっていなくても、指示通りに入力して簡単に確定申告書が作成できますよ。
確定申告書の作成に必要な書類は会社員の場合、「源泉徴収票」「寄附金受領証明書」「マイナンバーのわかる書類」のみです。
作成した確定申告書は税務署へ提出するわけですが、郵送でも手続きできますので、わざわざ税務署に行く必要はありません。
私も毎年郵送で手続きしており、特に何の問題もありません。平日に税務署に行く時間の無いサラリーマンの方などにはおすすめですよ。
よくある勘違い
ふるさと納税の確定申告のよくある勘違いとして、確定申告期間である2月中旬から3月中旬に行わなければならないというものがあります。
ですが、確定申告がふるさと納税に関わるものだけであれば、申告期間内に必ず行う必要はありません。
ふるさと納税の確定申告は「還付申告」という扱いになり、5年以内に行えばよいとされています。
ですので、確定申告期間前の1月に行っても構いませんし、3年前に申告し忘れていたものを確定申告することも可能です。
2月中旬から3月中旬の確定申告期間の税務署は大変込み合います。
ふるさと納税の確定申告はわざわざ混んでいるこの時期に行う必要はありません。
また、この時期は税務署側も大変忙しいため、確定申告を行ってから還付されるまでの日数もかなりかかりますのでおすすめしません。
FPの私がおすすめする、ふるさと納税の確定申告方法は「1月に郵送で手続きする」という方法ですね。
ふるさと納税の注意点
さて、お得に節税ができ手続きも簡単なふるさと納税ですが、注意点もあります。
失敗してしまってから後悔しないように、注意点についてもしっかりと把握しておきましょう。
ふるさと納税はいくら寄附を行っても減税されるので、すればするほど得と思いがちですが残念ながらそうではありません。
所得税、住民税の減税額は所得によって上限額があるのです。
この上限額を超える寄附を行っても減税はされませんので、注意しましょう。
所得とは、収入から各控除をひいたもので、同じ収入であっても家族構成や加入している保険などによって変わります。
おおまかな寄附上限額の目安ですが、独身で年収300万円の場合は28,000円、500万円の場合は61,000円程度となります。
養っている家族がいる場合は1人につき1~2万円程度上限額は低くなります。
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で詳細シミュレーションができますので参考にしてください。
ふるさと納税は、自己負担額2,000円で価値の高い返礼品を手に入れられるお得な制度です。
今回紹介したように手続き方法も簡単ですので、FPの私としてもぜひ皆さんに利用してほしいと思います。
注意点を意識しながら上手にふるさと納税を利用して、日々の生活をより良いものとしていきましょう。
FP3級講座無料登録でオンラインの資格講座を体験しよう!
資格受け放題の学習サービス『オンスク.JP』では様々な資格講座のオンライン学習が可能です。
最短20秒の無料会員登録で、各講座の講義動画・問題演習の一部が無料体験できます。
※自動で有料プランになることはありません。
関連する記事が他にもあります
今さら聞けない〇〇シリーズ
- FPがおすすめ!今さら聞けない「ふるさと納税」の制度やメリットとは?
- 今さら聞けない「消費税増税と軽減税率」とは?