● ミニテスト 「法令上の制限」
法令上の制限で特に出題頻度の高い分野の○×問題です。次の記述について正しい場合は○、誤っている場合は×をつけてください。目標点は20問中16問です。
※解答・解説はページ下部にまとめて記載しています
都市計画の種類と内容
【問題1】 市街地開発事業は,市街化区域内等において,一体的に開発し,又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが,必要があれば,市街化調整区域内においても定めることができる。( )
【問題2】 特別用途地区は,用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。( )
開発許可制度
【問題3】 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の農地において,野球場を建設するため1ヘクタールを超える規模の土地の区画形質の変更を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。( )
【問題4】 市街化区域内では,農林漁業を営む者の居住の用に供する住宅の建築目的で行う開発行為であれば,その規模にかかわらず,開発許可が不要である。( )
【問題5】 市街化調整区域内の山林において,土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は,その規模が50ヘクタールを超えるときに限り,開発許可が必要である。( )
建築確認
【問題6】 木造3階建て,延べ面積が250m^2の住宅の建築をしようとする場合,建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。( )
【問題7】 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して,床面積の合計が300m^2の共同住宅にしようとする場合,建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。( )
集団規定
【問題8】 準工業地域内においては,高等学校を建築することはできない。( )
【問題9】 映画館は,その規模が200m^2以上でも,近隣商業地域内において建築することができる。( )
【問題10】 防火地域又は準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。( )
土地取引の規制
【問題11】 市街化区域に所在する2,000m^2の土地を交換する契約を締結した場合,金銭の授受がなければ,事後届出が必要となることはない。( )
【問題12】 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において,それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが,分譲面積の合計が事後届出の対象面積に達するとき,事後届出は不要である。( )
農地法上の許可
【問題13】 現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合であっても,当該農地の登記簿上の地目が原野であれば,農地法第5条の許可を受ける必要はない。( )
【問題14】 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は,農地法第3条の許可を受ける必要はない。( )
土地区画整理事業
【問題15】 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において,仮換地の指定を受けてその使用収益をすることができる者が,当該仮換地上で行う建築物の新築については,都道府県知事等の許可が必要となる。( )
【問題16】 従前の宅地の所有者が,仮換地が指定された後に抵当権を設定することができる土地は仮換地である。( )
宅地造成工事規制区域
【問題17】 宅地造成工事規制区域内にある農地について,盛土をして高さ3mの崖を生じる土地の形質の変更をする場合,引き続き農地として利用するときは,都道府県知事(指定都市等においてはそれぞれ指定都市等の長,以下同じ。)の許可を受ける必要はない。( )
【問題18】 宅地造成工事規制区域は,都市計画区域外においても指定することができる。( )
造成宅地防災区域
【問題19】 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者は,災害が生じないよう,その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。( )
【問題20】 都道府県知事は,造成宅地防災区域内において,造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み,規制区域内の土地を除く。)の所有者だけでなく,管理者又は占有者に対して,当該宅地の工事の状況について報告を求めることができる。( )
● ミニテスト 「法令上の制限」 解答・解説
【問題1・解答】 × 市街地開発事業は,市街化区域又は非線引都市計画区域内で定めることができる。市街化調整区域内では定めることができない。
【問題2・解答】 ○ 特別用途地区は,「用途地域内」でのみ定められ,「用途地域の指定を補完」する地区である。
【問題3・解答】 ○ 1ha以上の野球場は第二種特定工作物に該当するので,本肢の行為は開発行為に該当する。そして,非線引都市計画区域内では,原則として3,000m^2以上(本肢は1ha)の開発行為は開発許可が必要。
【問題4・解答】 × 「市街化区域内」では,農林漁業を営む者の居住の用に供する住宅の建築目的で行う開発行為であっても,一定規模以上であれば,開発許可が必要。
【問題5・解答】 × 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は,その規模にかかわらず,開発許可は不要。
【問題6・解答】 × 本肢の住宅は「木造3階建て」であり,大規模建築物であるから,建築物の建築(新築・増築・改築・移転)をしようとするときには建築確認が「必要」。
【問題7・解答】 ○ 100m^2を超える特殊建築物への用途変更(類似の用途間の変更を除く)は,建築確認が必要。
【問題8・解答】 × 高等学校は,「工業地域及び工業専用地域」では建築できないが,それら以外の用途地域では建築できる。
【問題9・解答】 ○ 200m^2以上の映画館は,「近隣商業地域」,商業地域,準工業地域で建築できる。
【問題10・解答】 ○ 「防火,準防火地域」で,外壁が耐火構造のときは,外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
【問題11・解答】 × 「交換」契約は,金銭の授受がなかったとしても,土地売買等の契約に該当する。したがって,市街化区域内の2,000m^2の土地の交換は,事後届出が必要となる。
【問題12・解答】 ○ 事後届出制での届出対象面積の判断は,権利取得者が取得した面積のみで判断する。したがって,分譲面積の合計が届出対象面積以上でも,分譲で取得したそれぞれの面積が届出対象面積未満であれば,事後届出は「不要」である。
【問題13・解答】 × 登記簿上の地目が何であろうと,現況が農地であれば,その土地は農地法上の農地になる。したがって,農地を転用目的で取得する本肢では,農地法5条の許可が必要である。
【問題14・解答】 × 競売により農地を取得する場合でも,農地法3条の許可が必要である。
【問題15・解答】 ○ 仮換地であっても「換地処分の公告のある日まで」は,建築物の新築等は許可が必要。なお,本肢の土地区画整理事業が市の区域内で行われるものであるときには,当該市長の許可となる。
【問題16・解答】 × 抵当権を設定できる土地は「従前の宅地」である。仮換地の指定を受けた者が所有権を有しているのは従前の宅地だからである。
【問題17・解答】 ○ 許可が必要となる宅地造成は,「(1)宅地以外を宅地にするため」,又は「(2)宅地において行う」土地の形質の変更で一定規模以上のものである。農地は宅地造成等規制法上の宅地に当たらないので,農地をそのまま農地として利用するのであれば,(1),(2)のいずれにも該当しない。したがって,本肢の土地の形質の変更は,許可が必要となる宅地造成に該当しない。
【問題18・解答】 ○ 規制区域は,都市計画区域内・外の土地の区域を問わず指定される。
【問題19・解答】 ○ 造成宅地防災区域内の造成宅地の「所有者・管理者・占有者」には,災害が生じないよう,擁壁の設置等の措置を講ずる努力義務がある。
【問題20・解答】 ○ 知事は,造成宅地防災区域内において,造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み,規制区域内の土地を除く)の所有者,管理者又は占有者に対しても,工事の状況について報告を求めることができる。
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