民法等については、下記の項目が合格のための必須項目です。
テキスト等でおおまかに内容を把握したら、過去の宅建試験の問題を解いていきましょう。
各項目のポイントを下記にまとめましたので、参考にしてくださいね。
ポイントを意識して学習、問題演習を行い、間違った内容を確認して覚えていただくと効果的に実力がつきますよ。
「民法等」の各項目のポイント
(1)制限行為能力者制度 ここでは次の4つの視点からまとめる。
(1)「どういう人が」制限行為能力者に該当するのか。
(2)そういう人たちは「どういう行為」をひとりではできないのか。
(3)制限行為能力者がひとりでできないのなら、「だれが」「どのように」助けるのか。
(4)制限行為能力者が、単独で行為したらどうなるか。
(2)意思表示に関する部分
第三者との関係、すなわち第三者が善意・悪意の場合どうなるかをまとめる。
(3)代理制度
代理は〔本人-代理人-相手方〕の3者関係であるが、それぞれ本人-代理人間、代理人-相手方間、本人-相手方間のきまりについてまとめる。また、無権代理についてまとめる。
(4)契約に関する部分
契約が成立した場合、当事者の関係はどうなるのか。〔契約の成立→契約の履行→契約の終了〕でまとめる。
(5)売買、特に売主の担保責任
瑕疵の状態と責任の内容を表にしてまとめる。
(6)相続
相続人はだれか、相続分はいくらか、の組み合わせ事例で計算問題が解けるようにする。
(7)抵当権
〔抵当権の設定→存続中→実行〕という流れでまとめ、理解する。
(8)保証
成立、債権者と保証人との関係、他の債務者との関係についてまとめる。連帯保証との対比。
(9)借地権
民法の賃貸借の規定と異なり、借地人保護の規定が多いのが特長。(1)期間、(2)対抗要件、(3)賃借権の譲渡など、民法と対比して理解する。借地借家法の適用の有無にも要注意。
(10)借家権
借地権と混同しないこと。借地借家法の適用の有無にも要注意。
(11)不動産登記法
不動産登記の手続き等の他、登記の種類、登記した権利の順位、所有権の保存、表示に関する登記も理解しておくこと。区分建物に関する登記も出題されている。従来は、この分野から2問出題されていたが、最近は1問の出題である。
(12)建物の区分所有等に関する法律
共用部分に関する出題が多いが、所有権の共有との対比で理解すること。また、集会の「決議要件」としては、「過半数」、「4分の3」、「5分の4」等がある。まとめて覚えること。
なお、この分野からは、平成14年から16年までの3年間は出題されなかったが、平成17年に復活し、その後は昨年まで連続して出題されている。
次回は、学習のポイント『宅建業法』について取り上げていきますので、お楽しみに。
宅建本試験に向けて最後まで、できる対策を行っていきましょう!
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