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給与明細の「住民税」なぜ2年目から?|いまさら聞けない給与明細のキホン(3)

給与明細の「住民税」なぜ2年目から?|いまさら聞けない給与明細のキホン(3)

社会人2年目のあなた!6月の給与明細を見て「手取り額が減った!どうして?」と思いませんでしたか?

入社して2年目になると、1年目にはなかった控除が給与明細に登場します。それが住民税です。

住民税の金額は、前年の収入の金額から計算されます。
学生時代よほど大金を稼いでいたのでもないかぎり、社会人1年目の会社員が住民税を控除されることは、まずありません。

ですので、給与明細の「住民税」欄に金額が記載されるのは、基本的に社会人2年目から、ということになります。

連載「いまさら聞けない給与明細のキホン」、第3回の今回は、給与明細サンプルを使って、会社員が控除される住民税についてご説明しましょう。

住民税が控除されるのは社会人2年目の6月から

会社員は、1年分の住民税額を、12回にわけて給与から控除されます。
つまり給与明細に記載される住民税額は、1年分の住民税額÷12(ヵ月)の金額です。

2018年の住民税額は、2017年の収入から決まります。
そして2018年の住民税額÷12の金額が、2018年6月から2019年5月にかけて控除されます。

「なんで6月から?」と思いましたか?住民税額は、前年の収入の申告(年末調整だけでなく確定申告も)が終わってからでないと計算できません。
計算をするのは、会社員の住民票住所がある各自治体です。そして会社は、給与から控除した住民税を、各自治体に納付します。

ふつう新年度は4月スタートですよね。でも、住民税額については「4月なんて、とても間に合わない!」というわけで、6月スタートになっているのです。

下記の4月の給与明細サンプル(社会人2年目の会社員・23歳を想定)を見てください。まだ住民税は控除されていません。

給与明細サンプル

住民税が控除された6月の給与明細サンプルでは、下記のようになります。

給与明細サンプル

総支給額と社保合計が同じでも、住民税の分、差引支給額(いわゆる「手取り額」ですね)が減ってしまうのですね。

住民税額の計算方法は自治体によって異なる

住民税額の計算についてご説明しましょう。

所得税と同じく住民税でも、基礎控除や配偶者控除などの控除が受けられます。ただし具体的な控除額は違いますのでご注意ください。

住民税額の計算方法は、どの自治体でも基本的には同じです。
住民税は道府県民税市町村民税に分かれています。道府県民税と市町村民税の合計額が、住民税額というわけです。

そして道府県民税も市町村民税も、計算の内訳として均等割所得割があります。まとめると、次のとおりです。

均等割 ⇒ 所得に関係なく、定額の住民税
所得割 ⇒ 所得に対して、定率の住民税(道府県民税4%・市町村民税6%)

均等割は、どの自治体でも基本的には同じ金額です。しつこく「基本的には」とつけ加えているのは、均等割の住民税がさらにプラスされる自治体もあるためです。
例えば大阪府では「森林環境税」が府民税に、横浜市では「横浜みどり税」が市民税にプラスされています。

住民票住所はちゃんと現住所に移動させてあるか?

本来、住民票住所は現住所と一致していなくてはいけません。これは「住民基本台帳法」に定められた、れっきとした法的義務です。

就職に際して引っ越した会社員も、少なくないでしょう。引っ越しのあと、ちゃんと住民票を現住所に移動させましたか? 「面倒くさくて、まだ……」という会社員は、できるだけ早くに住民票を移動させましょう。

会社は、当然のように、会社員の現住所=住民票住所 とみなしているはずです。
年末調整のあと、各自治体には会社員の所得データが送られます。会社が管理している住民票住所と、自治体が管理している住民票住所とが違っていたら、どうなるでしょう?

自治体からすれば「うちの自治体の、この住所に、こんな人住んでないよ」となりますよね。すると、会社に対して「この会社員のデータは間違っている」という連絡が来ます。

会社は、該当の会社員に正しい住民票住所を確認して、自治体への所得データの届け出を、やり直さなくてはいけません。
これはあきらかに、二度手間となり会社に迷惑がかかってしまいますよね。

会社員が毎月の給与から控除される住民税の流れ

会社員が控除される住民税の流れをまとめると、以下のようになります。

住民税の流れ

この流れを知っておけば、例えば会社を辞めてしばらく無職で過ごすとき、急に何万円もの住民税納付通知書が自治体から送られてきても焦らずにすみますね!
(冒頭でご説明したとおり、住民税は前年の収入に対してかかるので、退職した翌年無収入の場合でも、住民税は納めなければなりませんね)

次回は、給与明細における「雇用保険料」についてご説明します。

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