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「商品・サービスのシェアの維持」知的財産で売上UP!知っておきたい知財活用法1

「商品・サービスのシェアの維持」知的財産で売上UP!知っておきたい知財活用法1

こんにちは。オンスクの知的財産管理技能検定3級講座を担当いたしました、株式会社パテントインベストメントの草野です。

連載「知的財産で売上UP!活用法&リスク管理法」 、前回は、知的財産の意味や主な種類についてお伝えしました。

今回からは、知的財産を経営上どのように活かしていけばよいのか、4つの活用法をお伝えします。
まず1つ目は、「商品・サービスのシェアを維持」するための活用方法についてです。

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知的財産の活用方法(1)商品・サービスのシェアの維持

まず、1つ目の活かし方としては、アイデアや創作物といった知的財産を、知的財産権で保護・独占することにより、商品・サービスのシェアを維持することです。

これは知的財産権の最も基本的で重要な活かし方といえます。

それではまず、前提を押さえていただきたいので、それぞれの知的財産とそれらを保護する知的財産権の関係をみていきます。

① 知的財産である発明を保護・独占するための知的財産権は特許です。

② 知的財産である商標を保護・独占するための知的財産権は商標権です。

③ 知的財産である意匠を保護・独占するための知的財産権は意匠権です。

④ 知的財産である著作物を保護・独占するための知的財産権は著作権です。

やや細かいようですが、これらの関係性はある程度理解する必要があります。

活用例|ダンベルの発明の特許を取得した場合・しない場合

今回は例として、トレーニングで使うダンベルに関する発明を、特許で保護・独占する場合と特許を取得しない場合において、ダンベルのシェア、価格、売上、利益がどのようになるか見ていきたいと思います。
(あくまで仮想事例です)

ダンベルの発明のポイントとしては、ダンベルに複数のフレームが取り付けられており、そのフレームを外したり取り付けたりすることで、ダンベルの重さを変えられるというものです。

実際には、そのようなダンベルは世の中にありふれているので、特許を取得することはできませんが、今回はあくまでイメージを持っていただくための例なので、特許を取得できるものとします。

本ダンベルが商品として販売が開始され、その後順調に販売数が伸びていき、ある時期から落ち着き、販売数が一定になるという前提の下、特許を取得した場合としなかった場合とでどのように差が出るかを考えていきます。なお、製造原価は一定とします。

① 特許を取得した場合

特許を取得し、ダンベルを製造、販売した場合は、他社がそのダンベルを模倣して製造や販売を行えないため、他社の参入を許すことなく独占できます。
そのため、ダンベルのシェアを100%のままで維持できます。

また、競合が参入することがないので価格競争が生じないので、価格はそのままにできます。
価格が変わらず、販売数がそのままであれば売上もそのまま維持できます。

そして、原価が一定であるため、利益も変わりません。

すなわち、特許を取得してダンベルを保護・独占した場合は、シェア、価格、売上、利益を維持できることになります。
(他社が特許を無視してダンベルを製造、販売する場合は除外しています)

② 特許を取得しなかった場合

次に特許を取得せずにダンベルを製造、販売するケースを考えます。

特許を取得せずにダンベルを販売しても、最初は同じように売上が伸びていきます。何故なら特許があってもなくても商品自体の価値は基本的に変わらないからです。

しかし、ある程度商品が売れてくると、それを知る競合他社が、同じような商品を販売すれば同じように売れていく、あるいは価格を下げたり付加価値をつけたりすれば、それ以上に売れていくということが容易に想定できます。

そのため、売れる商品はほぼ確実といっていいほど模倣されるのです。

また、先に販売を開始した企業と後から模倣して販売を開始した会社とでは、基本的には後者の方が、開発費や人件費などを抑えることができます。

何故なら、見本となる商品がすでに販売されているので、それを模倣して同じようなものを開発すれば、あまり試行錯誤をする必要がないためです。

そうすると、後から販売された商品の方が低価格にできる場合が多くなります。

同じような特徴を持つ商品が販売されていたら、当然低価格の方が売れるので、先に販売を開始した会社のシェアはどんどん奪われて低下していきます。半分以下になる、あるいはほとんどのシェアが奪われることもザラにある話です。

また、価格競争に晒されるので、販売価格を下げざるを得ません。

シェアと価格が下がるので、売上も当然下がります。

さらに、製造原価が変わらずに価格と売上が下がるので、利益も下がることになります。

このように、特許を取得せずに参入障壁がないままダンベルを販売してしまうと、競合他社にシェアを奪われ、競争力を失っていき、売上や利益を失います。

市場における先駆者であっても、特許のような参入障壁を作れずに後追い企業の参入を許し、シェアや売上を落とし、最悪の場合は市場から撤退することになります。

特許以外の知的財産活用例

今回は特許を例にして説明をしましたが、同様に商標、意匠、著作権によっても商品・サービスのシェアを維持することが可能になります。

ただ、それぞれの知的財産権は性質が異なり、保護できる内容も異なるので、それぞれの性質を理解して使い分ける必要があります。

大きな企業ですと、複数の知的財産権を組み合わせて商品・サービスを保護しているところが多いです。

例えばアップル社は、スマホなどの電子機器に関して、技術を特許、デザインを意匠、商品名やロゴマークを商標で保護しています。

ディズニー社に関しては、キャラクターのデザインを著作権、キャラクターの名前を商標で保護し、容易にキャラクターを模倣できないようにしています。また、アトラクションのシステムなどについての特許も多数取得しています。

知的財産とは?|知的財産で売上UP!活用法&リスク管理法

連載「知的財産で売上UP!活用法&リスク管理法」、第2回の今回は、知的財産権を活用して商品・サービスのシェアを維持する方法をお伝えしました。

大企業の多くは他社に模倣されないように知的財産権でガチガチに固めています。 知的財産の重要性をしっかりと認識しているためです。

正直なところ、多くの中小企業や個人の方は知的財産の重要性を認識していないので、認識するようにしなくてはならないと考えています。 そのため、本記事が少しでも役に立ってくれたら本望です。

次回は、今回とは異なる知的財産の活かし方について書いていきます。

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