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登録販売者と薬剤師の違いとは?登録販売者が扱える薬の種類を解説

登録販売者と薬剤師の違いとは?登録販売者が扱える薬の種類を解説

皆さんこんにちは!
「あなたも薬のスペシャリスト!登録販売者とは」の連載、第1回では登録販売者という資格が薬を扱う資格であることをお話ししました。
今回は同じく薬を扱う薬剤師との違いや登録販売者が行えることをお伝えできればと思います。

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似て非なる資格!?登録販売者と薬剤師の違いって?

はじめに、登録販売者と薬剤師の違いについてお話ししていきたいと思います。
登録販売者とは、前回もお伝えした通り薬剤師に代わって医薬品の販売を行うことのできる国家資格になります。

では薬剤師はというと、薬事法で「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどるもの」とされています。
少しわかりづらい表現ですので単純にいうと、薬剤師は医師や歯科医師が発行する処方箋の薬を出したり、薬の販売などを行ったりすることができる資格です。

では登録販売者の業務と何が違うかというと、登録販売者はその名の通り「薬の販売」を行う専門資格になります。ですので、処方箋に記載されている薬を販売するという調剤行為は行うことができません。
しかしドラッグストアなどで販売されている薬だけでも膨大な数がありますので、薬の効果や副作用などをしっかりと理解し、症状にあう薬を提供するということは非常に重要な業務になります。

さらに登録販売者は医薬品以外にも化粧品やサプリメントなどを扱うことができますが、商品によっては医薬品との相性が悪いものや併用すると副作用をおこすものもあります。
このようなことから、登録販売者の業務が薬の販売だけであっても専門的な知識を必要とするため資格制度が作られるようになったんですね。

薬にも種類があることをご存知ですか?

さて、登録販売者が販売することができる薬ですが、皆さんは薬にも種類があることをご存知でしょうか?
このようなことを聞くと、「薬に種類があることぐらい知ってるよ。風邪薬にも種類があるって前回も言っていたでしょ」という言葉が聞こえてきそうですが…。
もちろん風邪薬には熱を下げるものや、咳を止めるものなど症状にあわせて効果的な種類がいろいろとありますが、ここでお話ししたい「薬の種類」は違うものです。

ではどのような種類なのかというと、薬には効力や作用の強さ、副作用のリスクなどによって大きく3種類に分類されています。具体的なものを表にまとめてみましたので、登録販売者が実際に販売できる薬を一度ご確認ください。

多い?少ない?登録販売者が扱える薬って?

薬の種類 扱える資格 相談された際の
応答
医療用医薬品 薬剤師 義務
要指導医薬品 薬剤師 義務
一般用
医薬品
第一類医薬品 薬剤師 義務
第二類医薬品 薬剤師・登録販売者 義務
第三類医薬品 薬剤師・登録販売者 義務

ご覧いただいた通り、薬は処方箋の必要な医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の3種類に大きくわかれており、さらに一般用医薬品は第一類から第三類まで区分されています。

この中で登録販売者が販売できるのは一般用医薬品の第二類医薬品と第三類医薬品になります。
これをみて扱える種類が少ないと感じる方もいらっしゃると思いますが、実際にドラッグストアなどで販売されている医薬品の9割以上は第二類か第三類ですので、ほとんどの薬を扱うことが可能になります。そのため、登録販売者という資格が医薬品業界において非常に需要の高い資格となるんですね。

また、先ほどの表を見ていただくと、相談された際の応答が義務となっています。これはお薬を買いに来られたお客様がどれにしたらいいのか迷って質問をされたときに、症状やアレルギーの有無などをお伺いして、お客様にあったお薬の説明をしなければならないということです。

登録販売者として勤務する場合は、薬の身近な相談窓口としての役割もあるため、お客様に頼られる存在になるということですね!
ちなみに、薬剤師や登録販売者以外で勤務されている一般従業員は薬の相談に対する説明などをしてはいけないため、当然ながら相談された際の応答も義務ではありません。

登録販売者と薬剤師の資格の違いはなんとなくわかりましたでしょうか?
先ほどもお伝えしましたが、薬の販売は単純にお会計をするだけではなくて、使用される方の症状にあわせたものをアドバイスしたり、副作用のリスクや薬の使用方法なども説明しなければいけないこともあるため、登録販売者は医薬品に関する知識を兼ね備えた立派な医療資格になります。
皆さんも周りから頼られる医療人を目指してみませんか?

次回の連載では登録販売者の就職や転職などについてお話しいたします。

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