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重要な知的財産の1つである「実用新案」とは?

重要な知的財産の1つである「実用新案」とは?

皆さん、こんにちは。オンスクの知的財産管理技能検定3級講座を担当いたしました、株式会社パテントインベストメントの草野です。

「特許をもっと身近に!特許の意味や活かし方」第8回の今回は、知的財産権においてはあまり知られていないが、実は重要な実用新案(正確には実用新案権)についてお伝えします。

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1.はじめに

実用新案は特許や著作権などとは違い、あまり聞いたことがない方が多いかと思いますが、実は実用新案も代表的な知的財産権の1つです。
実用新案は性質的には特許と同じで、技術的なアイデアを保護する権利です。

そのため、「特許をもっと身近に!特許の意味や活かし方」の連載において実用新案についてしっかり触れる必要があると考え、今回の記事でご紹介することにしました。

2.実用新案で保護される考案とは

特許によって保護される対象が発明であるのと同じように、実用新案によって保護される対象が考案というものです。

考案とは、簡単にいうと、物品の形状や構造に関する技術的なアイデアのこと。

発明の場合は、対象が物品に限られず、決まった形状や構造のないプログラムや液体、気体、薬品といったものでも対象になりますが、考案の場合は対象が限られるのです。

そのため、実用新案によって保護される対象は少なくなるのですが、特許にはない特徴があります。

3.実用新案の特徴

実用新案の代表的な特徴について見ていきましょう。

ここでは3つご紹介します。

特徴①保護期間が短い

実用新案により考案(技術的なアイデア)を保護できる期間は、出願から10年となります。

特許の場合は20年ですので、その半分の期間ですね。

特許と比べると短く感じると思いますが、実用新案の場合は高度ではない技術的アイデアを保護するものなので、10年という期間でも充分だと考えられます。

特徴②費用が安い

実用新案の取得にかかる費用は比較的安いです。

特許の場合は、特許の取得までにかかる費用は弁理士費用と特許庁費用を合わせるとだいたい50〜100万円前後。

一方で実用新案の場合は、多くの場合25〜40万円前後で済むので、特許の半分かそれ以下の費用で済みます。

特徴③実体審査がない

以前、特許の要件に関する記事でお伝えしましたが、特許出願(申請)をすると特許庁の審査官により書類の内容を審査されます。

この審査において、新規性や進歩性といった要件を満たす必要があり、すべての要件をクリアした場合に審査を通過して登録され、特許を取得することができます。

それに対して、実用新案の場合はそのような審査がありません。つまり、新規性、進歩性についての審査といった実体審査がないのです。

ただ一応、実体審査ではない基礎的要件の審査と方式審査があります。

基礎的要件の審査としては、例えば、「権利を取得しようとしている対象が考案に該当するかどうか」といったことです。

上記で触れたように、考案とは物品の形状や構造なので、これらに該当しないようなプログラムや気体、液体といったものは考案とはならず、基礎的要件に違反になります。

他には公序良俗に違反していないかどうかもチェックされます。

また、方式審査としては、出願書類の方式に間違いがないかどうかや、出願料を払っているかどうかといったことを審査します。

以上のような基礎的要件の審査や方式審査は出願手続きのプロである弁理士に依頼すれば、不備が起きることは基本的にありません。

特許の場合においてもこういった審査で引っかかることはほとんどなく、引っかかるのは実体審査です。

実用新案は実体審査がないので、基礎的要件の審査と方式審査を通過した場合は登録となり、実用新案権を取得することができます。

つまり、基本的にはどんな簡単な内容であっても実用新案権を取得できるということ。

しかも、実体審査がない分審査に時間がかからないので、2〜3ヵ月ほどで登録になります。

特許は最初の審査に通常11ヵ月ほどかかり、権利の取得には通常1年以上かかり、数年以上かかる場合も珍しくありません。

そのため、実用新案の場合は特許と異なり、非常に簡単に権利が取れるのです。

4.最後に

以上の内容を見ると、実用新案は良いこと尽くしに思えますが、実際はそんなに良いことばかりではありません。(笑)

実体審査がなく簡単に権利が取れるのにはもちろん理由があります。

もし実体審査無しで権利が取れる上に、実用新案の内容をすべて独占・保護できてしまったら、世の中の社会・経済秩序が滅茶苦茶なことになります。

実用新案の内容を保護・独占する為には、条件がありますが、その条件や実用新案のメリットとデメリットについては、次回の記事にてお伝えしていきますね。

メリットとデメリットがわかれば同じ性質の特許とどう使い分ければ良いかもわかりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。

それでは今回の記事の内容は以上となります。お読みいただきありがとうございました!

 

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