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働き方改革でも残業が減らない?社労士に聞く「残業ルール2020」

働き方改革でも残業が減らない?社労士に聞く「残業ルール2020」

働き方改革の柱といえば、何と言っても「残業ルールの変更」です。
「時間外労働の上限規制」の導入に伴い、これまで実質制限なく行えていた残業が規制される、という報道を見聞きされた方も多いのではないでしょうか?

ところが、改正労働基準法が施行された2019年4月以降も、一向に残業ルールが変わらない会社があります。一体、どういうことなのでしょうか?

連載「社労士が教える、知らないと損する労務知識」、第2回の今回は、残業ルールのあらゆる「なぜ?」を解説します。

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中小企業では「2020年4月以降」徐々に残業が変わる

「時間外労働の上限規制」が盛り込まれた改正労働基準法が施行されたにも関わらず、なぜ現場では残業が減らないのでしょうか?

その答えは、あなたの会社が「適用猶予の対象であるかどうか」にあります。

働き方改革を背景に、今後いくつもの新制度適用が予定されますが、すべてが一斉に2019年4月から適用となったわけではありません。制度の多くは、大企業と中小企業とで施行時期が異なります。

例えば「時間外労働の上限規制」は、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月からの施行です。
「働き方改革なのに残業が減らない」とお悩みの方は、勤務先が中小企業であるために、未だ改正法の適用を受けられないのかもしれません。

労働基準法上の「中小企業」に該当するかどうかは、下記の「資本金の額または出資金の総額」「労働者数」のいずれかに当てはまるかで判断されます。

■資本金の額または出資金の総額

小売業 5,000万円以下
サービス業
卸売業 1億円以下
その他 3億円以下

■常時使用する労働者数

小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業
その他 300人以下

出典:京都労働局「働き方改革関連法の主な内容と施行時期」

2019年4月以降、社労士宛に「残業が全然減らない。法改正があったのになぜ?」とのご相談が増えています。
中小企業で働く皆さんには、企業規模に伴う施行時期の違いを説明し、「時間外労働の上限規制の適用、そして定着までもう少し待ってみてください」とお答えしているところです。

社労士が解説「残業は結局どう変わる?」

さて、働き方改革の中で残業ルールが変わることは皆さんご存知でも、具体的にどんな変更があるかは、社労士等の専門家でないと読み解けない部分です。

ここでは、時間外労働の上限規制について、押さえておきたいポイントをまとめておきます。

① 残業時間の原則は「月45時間以内」「年360時間以内」

例えば1ヵ月20日勤務とすると、1日2時間で月40時間となり、「月45時間以内」の基準に収まります。
ただし、毎日2時間ずつ残業してしまうと年360時間以上となり、原則から外れる点に注意が必要です 。

残業時間の原則は「月45時間以内」「年360時間以内」

② 残業時間の例外

ただし、特別な事情がある場合には①の原則を超えて、下記の範囲内で残業が認められます。

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

1ヵ月20日勤務とすると、1日4時間で月80時間となり、「月80時間以内」の基準に収まります。
ただし、年間6ヵ月の残業が各月80時間となると、年720時間の上限を超える場合がある点に注意が必要です(例:80時間×6ヵ月+45時間×6ヵ月=750時間)。

  • 月100時間未満(休日労働を含む)
  • ①の原則を超えられる期間は、年間6ヵ月まで

残業時間の特例

時間外労働の上限規制で、「残業は1日〇時間まで」と一律に定められたわけではありません。

現場の繁閑を考慮したうえで、枠組みの範囲内となるような運用が求められます。

「1日2時間30分以上の残業」が当たり前の会社は要注意!

先ほど、時間外労働の上限規制に関わる基本的なルールをご紹介しましたが、「解説を読んでもよくわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
実際、社労士宛には「残業が合法かどうかの判断がつかない」といったご相談が後を絶ちません。

ここで1つ具体例を挙げると、「毎日2時間30分の残業」はできないことになります。

1ヵ月20日勤務、毎日2時間30分残業したとすると、「1ヵ月50時間」「年600時間」となります。
この場合、「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」の要件に収まるため、問題ないように思われます。
ところが、原則となる「1ヵ月45時間」を超えられるのは年間6ヵ月までのため、違法となります。

現状「1日2時間半程度の残業なら当たり前」という方も少なくないでしょうが、今後は注意が必要となります。

働く人が押さえるべき複雑な残業ルールの理解にも、社労士の専門知識が役に立ちます。

次回は、労働者にとっては意外と身近な「労災」をテーマに解説しましょう。

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