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学習内容(前編)「労働生理・関係法令はココが重要!」衛生管理者 受けてみた

学習内容(前編)「労働生理・関係法令はココが重要!」衛生管理者 受けてみた

こんにちは!オンスク運営事務局スタッフのキクチです。

連載「衛生管理者 受けてみた(全6回)」、今回から2回に分けて学習内容と覚えた方がいい箇所についてご案内します。
衛生管理者に少しでも興味がある方はぜひご覧くださいね。

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「衛生管理者」の「衛生」の意味とは

突然ですが、「衛生管理者」の「衛生」ってどんな意味だと思いますか?

普段の使い方だと「衛生的な病室」とか「それは衛生面上よろしくない」とか、”清潔”というイメージで使うことが多いのではないでしょうか。

衛生管理者の業務とは、”衛生に係わる技術的な事項を管理する”こと。
じゃあ衛生管理者は仕事場を清潔にするのが仕事なのかな?と以前の私はなんとなく思っていました。

しかしここでの「衛生」とは、「生(せい)」を「衛る(まもる)」という意味らしいのです。

つまり衛生管理者とは、働く人の心身を損なわないように労働環境を整備する者なのですね。

第一種・第二種衛生管理者の学習内容

というわけで、”労働者の心身を労働環境から守るべく働く”衛生管理者の学習内容は以下の3分野となっています。

労働生理 関係法令(ただし第二種衛生管理者は有害業務に係るものを除く) 労働衛生(〃)

それぞれの学習概要は以下の通り(以下は第一種衛生管理者について表しています)。

労働生理

人体の構造や機能について学びます。
働く人を労働環境から守るためには、まず人体の機能について知っておくべきということなのでしょう。

関係法令

労働者を保護するべく制定されている労働基準法および労働安全衛生法の、一部について学びます。

労働衛生

作業管理、作業環境管理、健康管理という3つの項目に分けて学びます。
働く人を労働に起因する疾病から守るためには、

■温度・湿度・騒音・有害物質等の「作業環境」の管理
■作業時間・作業量・作業方法等の「作業」そのものの管理
■健康診断・救命処置・健康指導等の「健康」項目の管理

いずれもが必要ということなのでしょう。

ここからは、各学習項目について個人的に重要だったなーと感じたところ(試験に出た箇所)を、勝手な感想とあわせてご案内していきます!

衛生管理者の学習項目「労働生理」

循環器系

心臓の構造
過労死の労災認定基準のひとつである心疾患。
という理由なのか、心臓あたりは出題されることが多いみたいなので、心臓の構造は図で覚えておくのがマストです。心筋という特殊な筋肉でできていることにも注意。

心臓からの血液の流れが、肺を通って戻る「肺循環」と、肺以外の体を通って戻る「体循環」に分かれていて、「肺動脈」は動脈とついていながらも静脈血が流れていることもポイントです。
(心臓から出る動脈といえば普通は酸素たっぷりですが、心臓→肺に向かう血液は、心臓から送り出されていながら肺で酸素を受け取る前なので酸素が少ない、つまり静脈血となるわけですね~)

消化器系

栄養素の吸収
三大栄養素(糖質、タンパク質、脂質)の最終分解物と吸収先は暗記必須。

三大栄養素のうち、糖質タンパク質は、酵素で分解されそれぞれブドウ糖アミノ酸になり、小腸の毛細血管から吸収されます。

脂質は、分解されて脂肪酸・グリセリンになり、小腸のリンパ管から吸収されます。

なお、ミネラル・ビタミン類分解されずそのまま吸収されるのもポイントです。

ちなみにエネルギー源として大変重要な「糖質」ですが、分解されてブドウ糖になったあと、すぐに使われない場合は肝臓でグリコーゲンとして保管されるか、脂肪に変化して筋肉に保管されてしまうらしいんですよね。
糖質をとりすぎる=脂肪が増える。わかりやすい!糖質OFFをうたうビールが人気なのも納得です!

泌尿器系

腎小体
面倒ですが、腎小体の構造は覚えておいた方がいいです。腎小体でろ過されるものとされないもの、続く尿細管で吸収されるものとされないものも、あわせて覚えておくべき!

感覚器系

近視と遠視
近視と遠視の原因(眼軸と網膜で像を結ぶ点の関係)は暗記ポイントです。

耳の構造
外耳・中耳・内耳の構造は覚えておきましょう。特に内耳の蝸牛、前庭、半規管の役割に注意。

神経系


日本の三大疾患、および過労死の労災認定基準のひとつである脳疾患。だからでしょうか、脳については頻出です。

脳の構造(大脳、小脳、脳幹)図で視覚的に覚えておくのが正解!それぞれの役割も絶対暗記。
大脳皮質(前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉)も、配置とそれぞれの役割を覚えておくべき

筋肉

筋肉の分類も丸暗記しておきましょう。等尺性収縮と等張性収縮の違いも重要。

衛生管理者の学習項目「関係法令」

安全衛生管理体制

「衛生管理者」の試験なのだからあたりまえなのですが、”安全衛生管理体制”はもう絶対!!暗記!!です。

総括安全衛生管理者
安全衛生管理者
衛生管理者
産業医
安全委員会
衛生委員会

これらが、どんな業種に、どんな規模に、それぞれ何人設置が必要か、専属または専任が必要か・・・というのは、手間ですが自分で表にまとめて、学習期間中毎日見るくらいでちょうどよいと思います。
(あと、衛生管理者の業務内容についても、当然チェック!)

機械等についての制限

譲渡・貸与・設置制限がある機械等について覚えておきましょう。

定期自主検査

自主検査が必要な機械等について、結果の保管期間、検査の頻度についても要暗記です。

安全衛生教育(特別教育)

特別教育が必要な「危険または有害な業務」と、その記録の保管期間についても要注意。

作業環境測定

「作業環境測定」が必要な作業場とその頻度についても要注意。

衛生基準

以下の衛生基準は要暗記。
屋内作業上の気積(労働者1人につき10㎡以上必要)
換気(窓の面積は床面積1/20以上が必要)
休憩設備(常時50人以上または女性が30人以上の職場では横になれる休養所が男女別に必要)
照明設備(6ヶ月ごとに1回点検。普通の作業時は150ルクス以上、精密作業時は300ルクス以上必要)
清掃(大掃除は6ヶ月ごとに1回行う)

大掃除…年末しかやっていなかった…ダメだったのか…。

労働基準法

以下の項目も要チェックです。

2時間以上の残業をさせてはいけない業務
年少者(18歳未満)を働かせてはいけない時間帯
年少者NGの業務
法定労働時間(1週間40時間まで。例外も覚える)
女性の就業制限

男女平等とはいうものの、女性はNGな業務って存在するんですね。知らなかった…!

長くなりましたので今回はこの辺で。
今回は「労働生理」「関係法令」分野で覚えた方がいい項目を勝手にご案内しました。

次回は残る分野「労働衛生」で覚えた方がいい項目を、これまた勝手な判断でお伝えしていきます。ぜひご覧くださいね。

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